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更新日:2026年10月5日

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大阪の障害児教育をよくする会 要望書

要望書受理日

令和7年10月23日(木曜日)

団体名 大阪の障害児教育をよくする会
取りまとめ担当課 教育庁 人権教育企画課
表題 障がい児教育の充実を求める要望書

要望書

2025年10月23日

大阪府教育委員会
教育長 水野 達郎 様

障がい児教育の充実を求める要望書

大阪の障害児教育をよくする会
会長

要望趣旨

 日ごろより、大阪の障がい児教育の充実・発展にご尽力いただきありがとうございます。
さて、特別支援学校・学級に在籍する児童生徒が大幅に増加し、知的障がい特別支援学校を中心に深刻な「過大・過密」となっています。ま
た、小学部・中学部の児童生徒が急増するもと、義務標準法の関係で全校的に児童生徒数が増えても教職員は減少する事態が進行し、現場は教
員不足が常態化し、安全・安心な学校が脅かされる状況となっています。
特別支援学級においては、いわゆる『4.27通知』以降の学級削減が続いています。特別支援学級での学びを必要とする子どもは増え続け
ているにもかかわらず、特別支援学級の削減は許せません。増設が進む通級指導教室においても、通級指導を望む子どもの学校に、必ずしも設
置されないかもしれないという不安があります。各校に先生は配置されず、巡回して行う通級指導の導入を始める自治体も出てきており、こう
いうことが広がらないか大変心配です。
2018年に策定された「府立支援学校における知的障がい児童生徒の教育環境の充実に向けた基本方針」、その後、2020年に見直され
た「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」では、府立支援学校における知的障害児童生徒が2026年度までに1590
人増加する見込みを示しました。基本方針が策定されてから7年余りが経過しましたが新校整備は2024年4月に開校した出来島支援学校の
みです。その間にも「教室転用」や学級編成基準を大幅に上回る児童生徒を教室に詰め込むいわゆる「圧縮学級」は増加の一途で、人権侵害と
もいえる状況が広がっています。その後、府教委は2023年度当初予算案のなかで、「特別支援学校設置基準に定められた校舎面積基準、学
級編成基準への不適合を2032年度までに解消できるよう在籍者数の増加が見込まれる地域を優先し、新たな支援学校の整備等を行う」考え
方を示し、2023年度及び2024年度当初予算案において、(1)豊能地域新校整備、(2)大阪市北東部新校整備、(3)交野支援学校
四條畷校本校化に向けて予算化しました。しかし、府内各地域の知的障害支援学校の「過大・過密」「教室不足」はこれらの学校整備だけでは
まったく不十分なものであり、新校の開校も2028年度から2029年度の予定で、いま支援学校で学んでいる子どもたちの学習権は侵害さ
れ続けています。
「過大・過密」を解消し、「教室不足」や長時間通学問題の抜本的解決を図るためにも、地域に根ざした適正規模の障害児学校建設は、教職
員、父母、関係者にとって緊急の要求となっています。
肢体不自由支援学校では、遠距離・長時間通学による子どもたちの負担の解消が、長年の課題になっています。
現在おこなわれている障がい児教育を充実させるためには、障害児学級・通級指導教室の抜本的充実、府内各地域に根ざした特別支援学校
の抜本的増設、小中学校と高校における20人以下学級の早期実現、教職員の増員などが求められます。また、障がいの重度・重複化およ
び大規模化による特別支援学級の教育困難の解決や、発達障がい等特別な教育ニーズを持つ子どもたちの実態に見合った教育条件整備など
の課題に対しても、早急に実効性のある対策をたて、実行しなければなりません。
私たちは、「インクルーシブ教育」の最大の課題は、子どもの学習権・発達権を実質的に保障・前進させることだと考えています。
つきましては、すべての障がい児・者の権利が守られ、ゆきとどいた教育が保障されるよう、以下の項目の実現を強く要望します。

 要望項目
1.教育行政基本条例、府立学校条例、職員基本条例を撤回し、当面は条例の性急な具体化をやめてください。
2.移管された旧大阪市立特別支援学校12校については、大阪市立の時と同等の教育条件を保障してください。
3.障がい児教育の推進にあたっては、すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、特別支援学校・学級、通級指導教室の増設、通常学級
1クラス20人などの少人数学級の実現など十分な条件整備をおこなってください。
(1)20人などの少人数学級の実現など、通常学級に学んでいる障がい児や発達障がい等の子どもたちへの教育保障と条件整備をおこなってく
ださい。
(2)すべての小中学校に通級指導教室を設置してください。
4.今後の大阪府立支援学校のあり方については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、整備計画を策定し、その推進をはかってください。
とりわけ、希望者に対して小中高一貫教育が保障できていないこと、適正規模を大幅に超えた学校が増加し、2023年に実施された文部
科学省の教室不足調査で「370室不足」していることなどは極めて深刻です。これらの課題の解決方策を緊急に策定してください。
(1)文科省に対し、制定された「特別支援学校設置基準」を実効あるものとなるよう要望してください。また、「特別支援学校設置基準」を踏
まえて、大阪府として責任をもって教育条件の整備をすすめてください。そして、「特別支援学校設置基準」を既存校にも適用し、基準を満
たしていない学校については直ちに基準を満たすように改善するための予算を措置してください。
(2)府内各地域の大阪府立支援学校の「過大・過密」「教室不足」を解消するため、地域に根ざした支援学校が適正に配置されるよう、今後の
学校建設計画を以下の要望を踏まえて検討してください。
1.児童生徒数150~200人の適正規模(1992年大阪府学校教育審議会答申)、自宅からの通学時間40分以内で、支援学校を抜本的
に増設する計画をただちに策定してください。
2.「特別支援学校設置基準」および「特別支援学校施設整備指針」に基づき、子どもたちに豊かな教育が保障できるように十分な普通教室や
特別教室を適切に準備・配置してください。
3.府内各地域に小中高の3学部を備えた知的障がい支援学校を、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、建設計画を緊急に策定してくださ
い。
4.小・中・高等部のある支援学校と「職業教育を専門とする学科を設置した選抜制の高等支援学校」の「併設」は、運動場、プール、特別教
室を異なる学校で共用することや、選抜実施日に併設校を休校とせざるを得ない等、様々な問題があるため見直してください。
5.2025年度から2027年度までの国の支援学校整備等のための集中取組期間をさらに延長するよう国に要請し、大阪府として「過大・
過密」「教室不足」を解消するための学校整備を早急にすすめてください。
(3)府立支援学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、福祉圏域、生活圏域(放課後デイサービスの利用を含
む)を守ってすすめてください。また、増加する児童生徒数に対して通学区域割りの安易な変更などの対応を行うのではなく、父母・教職
員、関係者との合意を前提とした計画的な教育条件整備を実施してください。
(4)増加する児童生徒数に対して通学区域割の安易な変更などの対応はおこなわずに、小・中・高等部の12年間を一貫して同じ支援学校に
通学することができるように適正規模の新校整備計画を策定してください。とりわけ、2020年度よりおこなっている府内3地域の通学
区域割変更に対しては早急に改善してください。
(5)泉南地域と北河内地域に、肢体障がいのある子どもが安心して学べる小・中・高等部のある支援学校を建設してください。
(6)北河内地域の支援学校の教育環境を改善してください。
1.本校化する交野支援学校四條畷校に関連して、普通教室は南向きに配置し十分な面積を確保してください。音楽室と図工・美術室は十分な
面積で各3室確保してください、日常生活学習室、理科室など特別教室を十分に確保し、特別教室の兼用は行わないでください。雨天等、
運動場などが使用できないときの屋内活動場所や学年集会や多人数の授業用の教室を確保してください。子どもがパニックになるなど不安
定なときにクールダウンできる部屋を確保してください。その他、児童生徒にとって快適な教育環境を整備してください。
2.本校化する交野支援学校四條畷校に関連して、快適な教育環境を整備するために小学部棟を設置してください。小学部棟を設置しない場合
は、学校規模を出来島支援学校と同様の260人までにしてください。また、必要な教室を確保し教育環境を整えるために民間貸し出しスペ
ースではなく特別教室を設置してください。
3.交野支援学校四條畷校の工事中の移転に関連して、生徒・保護者への配慮と丁寧な説明、教育環境の整備、余裕を持った移転詳細スケジュ
ールの管理、教職員への適切な対応、専門業者による備品・教材の移動計画策定、移転後のフォローなどの必要な対策を行ってださい。
4.北河内の知的支援学校在籍人数が、昨年度から61人増加して、1254人になりました。枚方支援学校、寝屋川支援学校、交野支援学校四條
畷校、守口支援学校の4校ともに、慢性的な教室不足が続き教育活動に支障が出ています。改修・改築や増築など緊急に対策を講じてくだ
さい。
5.2029年度の交野支援学校四條畷校の本校化だけでは、北河内地域の支援学校の設置基準不適合を解消することができません。早急に枚方・
交野地域と門真地域に小学部・中学部・高等部のある知的支援学校を新設してください。
(7)交野支援学校四條畷校の本校化に伴う、仮校舎への一時移転・通学区域割の変更等について、東大阪市在住の関係する生徒が落ち着いて
通学し、保護者が安心してこどもを預けることができるよう以下の項目について要望します。
ア)2025年度~2028年度の期間、四條畷校高等部校区の東大阪市在住生徒が八尾支援学校中学部および地域の中学校を卒業する
とき、四條畷校高等部・東大阪支援学校高等部・八尾支援学校高等部を選択できる特例を認めてください。
イ)校舎移転に伴い、デイサービス等の福祉サービスを継続して使うことができるよう、関係機関に働きかけてください。
ウ)新しい四條畷校の開校時の通学区域割の変更において、四條畷校在籍生徒全員が新しい四條畷校に通学できるようにしてください。
エ)新しい四條畷校の開校に向けて、保護者・教職員・関係者への丁寧な情報提供を行うとともに、より良い学校となるよう意見を聞い
てください。
オ)東大阪市に小学部・中学部・高等部のある知的障がい支援学校を新設し、小・中・高の12年間同一の学校に通えるよう条件整備を
行ってください。
(8)教室不足が深刻な八尾支援学校について、その具体的な解消方策を緊急に講じてください。
(9)豊能地域および大阪市北東部の新校を整備するにあたっては、現場や保護者、地域住民の意見を十分に取り入れ、小学部棟の設置や必要
な特別教室等、施設設備を整備してください。
(10)東大阪市に小学部・中学部・高等部の3学部を設置した知的障がい支援学校を建設してください。
(11)大阪わかば高校敷地内への生野支援学校の新築移転について、450人を想定した「超大規模校」ではなく、適正規模の学校にしてくだ
さい。そして、府内の支援学校が適正規模となるよう各地域に適正規模の支援学校を整備してください。
(12)学校施設の抜本的改築、改修をおこなってください。また、トイレや水道設備を障がい者用に改修してください。
(13)老朽化がすすむ学校について、専門家による学校施設の総点検をおこない、危険箇所が放置されないよう必要な対策を講じてください。
(14)病弱支援学校、病弱支援学級、病院内学級、訪問学級を増やし、病気療養児の教育を保障してください。また、病弱支援学校に学校籍
を移さなくても、希望したときに病院内学級での授業が受けられるようにしてください。
(15)今後の知的障がい支援学校の新校整備においては、児童の実態に応じた小学部棟を必ず新設してください。
(16)出来島支援学校および現在進められている新校整備において、校舎内の一部を就労系障がい福祉サービス事業所への貸し出し事業をた
だちに中止・計画を撤回し、子どもたちの学習スペースとして活用できるよう整備してください。
(17)府立支援学校の在籍者数増の対策としては、大阪府学校教育審議会答申で示された「高校と支援学校の併設」ではなく、支援学校の抜
本的増設をおこなってください。
(18)障がい児の社会性を育て、自立に向けたとりくみを充実させるために、すべての特別支援学校に寄宿舎を設置してください。
(19)大阪府学校教育審議会支援教育部会が開かれ、「今後の府立視覚支援学校、聴覚支援学校のあり方について」が議論されています。既存
の学校・寄宿舎を存続させ、さらに充実させてください。学科の再編などを検討する場合は、当該の学校の意見を踏まえ、充実させる方向
ですすめてください。
(20)府立聴覚支援学校の3歳児未満早期教育を大阪府独自に制度化してください。当面、2校がこれまで実施してきた3歳未満児早期教育
相談について、保護者が希望すれば聴覚支援学校でも子どもの支援を含め継続した相談が従来通り受けられるようにしてください。
(21)公共交通の不便な場所にある支援学校については、行事の際に保護者用の駐車スペースを確保するなど、保護者の負担をできるだけ軽
減してください。
5.安全・安心で適正な通学時間・通学距離を保障してください。
(1)スクールバスの民間委託化方針を撤回し、直営でのスクールバス運行をしてください。
(2)自宅から40分以内で通学できるように、スクールバスの増車等の対策を緊急に講じてください。
(3)スロープ・リフト付のスクールバスを大幅に増やしてください。
(4)乗車する子どもの実態に合わせて必要なコースには小型バスにも添乗員を複数名配置してください。
(5)医療的ケアを必要とする児童生徒が安全に通学できるようにしてください。重度障がいの通学支援については、保護者・関係者の意見を
十分に取り入れ、当事者が安心して利用できるようにしてください。
(6)民間委託化されたスクールバス添乗員が頻繁に変わらないよう(最低1年は継続)に教育委員会として指導してください。
(7)スクールバス添乗員が児童生徒の実態に応じた対応をおこなうことができるよう、障がい理解を高めるための研修を府の責任で毎年定期
的におこなってください。
6.小・中学校における支援学級在籍者や通級指導教室利用者の増加や、障がいが重度・多様化している実態をふまえて、次の施策を実施して
ください。
(1)学びの場の決定にあたっては、子どもの障害の状況や保護者の願いを十分に考慮し、それぞれの必要に応じた判断をするよう、市町村に
はたらきかけてください。万が一にも、強引な学びの場の変更や強硬な手続き的合意により、保護者や子どもが不安や不利益を被ること
がないようにし、その際は市町村向けに通知を発出した府教委の責任で事態の収拾にあたってください。2022年4月27日の文科省通知
で示された授業時数は目安であり、子どもの障害の状況や保護者の願い、これまでの経緯などに応じて支援学級への在籍も可能であるこ
とを、市町村教育委員会に周知してください。障害者手帳や診断の有無、法令で示されるような「障害の種類及び程度」を理由に、支援
を制限するようなことはしないでください。
(2)通知等を受け、支援学級から通常の学級に在籍を変更した子どもについて、支援学級での指導が再度必要となった場合には、すみやかに
支援学級に在籍できるようにしてください。
(3)学びの場の変更に伴う教職員配置の大幅な減少が起こらないようにしてください。
(4)障がい種別・定数(8人)の基準を遵守した支援学級設置をおこなってください。また、学年ごとでの学級設置や定数引き下げなど、府
独自の定数改善をはかってください。
(5)重度加配を復活し、支援学級担任を増員してください。
(6)施設・設備の基準を設け、その改善・充実をはかってください。特に、肢体不自由児が在籍する学校にエレベーターを設置してください。
(7)通級指導教室を全ての小中学校に設置してください。
(8)支援学校・支援学級・通級指導教室・通常の学級、どこで学んでいても、その子に必要な教育課程・教育条件を保障してください。また、
支援学級担任、通級指導教室担当教員の専門性向上をはかってください。
(9)医療的ケアを必要とする子どもが在籍するすべての小・中学校に看護師を配置してください。また、泊を伴う行事に看護師が付き添いで
きるよう府教委の責任で制度化してください。
(10)特別支援教育コーディネーターを専任で配置し、保護者の教育相談や療育等との連携をさらに充実できるようにしてください。
(11)支援学級在籍者を含めると、35人・40人の定数を超える通常学級をなくすよう、弾力的運用だけでなく、施策を講じてください。
(12)障害児学級での個々の障害の状況に応じた指導の充実、通常学級との交流・共同教育の充実に向け、障害児学級の定数改善や加配教員
の配置を府として行ってください。
(13)通常学級に在籍する特別なニーズを持つ子どもたちの、学習や学校生活の際に必要な支援を行うための教職員を配置してください。
7.知的障がいのある生徒の府立高校への入学については、障がいのある生徒に対する適切な教育課程や教材の準備、専門性を持った教職員の
確保、施設設備の整備など、発達を保障するための教育条件整備をはかってください。
8.チャレンジテスト、学力調査等、競争をあおるような教育をやめ、これまで通常の学級で学ぶことができていた子どもたちが、通常の学級
から排除されている状況を改めてください。
9.より豊かで安全な学校給食を子どもたちに保障してください。
(1)府立支援学校の給食調理業務の民間委託化はやめてください。
(2)給食調理員、栄養職員の増員、施設設備の改善などをおこない、直営自校方式の学校給食をより充実させてください。
(3)給食調理員の新規採用選考を再開し、転退職に伴う補充は正規職員でおこなってください。
(4)文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて、厨房の施設設備を抜本的に整備してください。
(5)仕様書の内容については、十分な協議をおこなってください。衛生的な調理ができない、衛生改善がみられない、人員の入れ替わりが激
しく給食の安全安心・安定的な提供ができない委託業者については、速やかな業者変更ができるよう仕様書に「契約不履行の基準」などを
明記してください。
10.障がい児教育の専門性を後退させないよう、画一的な年限基準および府立高校間との強制人事異動方針を撤回してください。
11.大阪府立支援学校における看護師配置について、次の施策を実施してください。
(1)大阪府立支援学校に在籍する、医療的ケアを必要とする子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、看護師配置については正規の学校
職員として独自に定数枠を設けてください。また、児童生徒の実態に応じて配置してください。
(2)制定された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえて、教育をおこなう体制を拡充させるために、標準法に看
護師を定数として明記するよう文科省に対して要請してください。
12.府立支援学校において、情緒障害をあわせもつ知的障がいのある児童生徒のための重複障害学級増設を行ってください。あわせて、重度
の知的障がい児や発達障がい児などにも手厚い教育が保障されるよう、教員を増やしてください。
13.標準法にもとづき措置された定数の各校への配分は学級数など客観的基準にもとづいておこなってください。
(1)府立支援学校の一般学級の「くくり」(複式学級編制)を改めてください。
(2)幼稚部・高等部の重複障害学級と訪問学級についても、法の趣旨にもとづき、複数学年で3人を超える児童生徒数を一律に学級編制基準
の「3人」で除算する方法を改めてください。
(3)児童生徒数が増えることにより教員配置の比率が厳しくなる「標準法」の比率を改善するよう国に要請してください。
(4)この間、小学部児童、中学部生徒が急増するもとで、年々教職員の配置が手薄になっています。各学校の実態に見合った大阪府独自の教
職員加配をおこない、充実した指導ができるようにしてください。
14.府立支援学校の寄宿舎教育を継続、発展させてください。
(1)寄宿舎指導員の配置は「標準法」を踏まえて学校毎に算定し、その数を最低限各寄宿舎に配置してください。
(2)通学困難や家庭状況などを考慮し、必要な児童生徒の入舎を認めてください。
(3)老朽化した施設設備を早急に改善してください。
15.期限付き講師をはじめとする臨時教職員による配置を改め、正規の教職員による配置を計画的にすすめてください。
16.放課後や休日、長期休業中の障がい児の地域での豊かな生活・発達を保障するために、社会教育等による条件整備をおこなってください。
17.豊かな放課後の活動を保障するため、放課後等デイサービスの保護者の利用料の負担軽減を国に働きかけるとともに、府としても対
策を講じてください。
18.豊かな青年期教育を保障するため、府立支援学校高等部に専攻科を設置してください。
19.「職業教育を専門とする学科を設置した選抜制の高等支援学校」について
(1)「就労支援」教育のみに偏るのではなく、全ての子どもたちの発達を保障できる学校にしてください。
(2)子どもたちの成長発達にとってどうだったのかの観点で検証をおこなってください。
(3)高等支援学校における定員割れが生じている実態をうけて、生徒や保護者のニーズを把握するための調査をおこなってください。ま
た、府立支援学校全体において、高等部以降の進学についての意向調査などをおこなってください。
20.だいせん聴覚高等支援学校について、通学負担を軽減するため、通学用バス運行等通学条件の改善をはかってください。また、寄宿舎
を設置してください。
21.府立支援学校の管理職には障がい児教育の経験者を任用してください。「准校長」「首席」「指導教諭」等の制度は廃止してください。
22.教育をゆがめる「教職員の評価・育成システム」は撤回してください。
23.府および市町村の就学指導委員会の運営を民主的におこない、発達保障の観点にたった適切な就学指導をおこなってください。
24.府立支援学校は、府民の財産であることから、地域活動等への開放をすすめてください。
25.災害発生時の対応について、学校まかせにせず、府教育委員会として災害時のマニュアルを整備するなど、統一した方針を策定してください。
26.泊を伴う学校行事について、教職員旅費予算削減等を理由にした泊行事の回数削減をおこなわず、各学校において子どもたちの泊行事を経験す
る機会を保障してください。

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