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更新日:2026年5月1日

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全国福祉保育労働組合大阪地方本部 要望書

要望受理日

令和8年3月12日(木曜日)

団体名  全国福祉保育労働組合大阪地方本部
取りまとめ担当課

福祉部 福祉総務課 

表題 府民の暮らしを守れ!福祉職員の大幅増員と処遇改善などを求める要請書 

 

要望書

2026年3月12日

大阪府知事 吉村 洋文 様

全国福祉保育労働組合大阪地方本部
執行委員長

府民の暮らしを守れ!福祉職員の大幅増員と処遇改善などを求める要請書

 貴職におかれましては、日頃から府民の福祉向上にご尽力されていることに敬意を表します。
 私たち福祉保育労は、2026年国民春闘にあたり、別紙の統一要求書をもって事業所経営者団体交渉を通して要求の実現に向けたたかっているところです。しかし、国においては現行の職員配置基準および公定価格や報酬体系のままでは、これらの要求を経営者の努力だけで実現することは不可能です。福祉現場はすでに限界を超えており、府としての抜本的な政策転換が不可欠です。
 福祉職員の人材不足は深刻さを増し、低賃金と過酷な配置基準によって「働きたくても働き続けられない」状況が広がっています。常勤職員を確保できず非常勤職員に依存せざるを得ない現場では、利用者の人権を守るべき福祉の根幹が揺らいでいます。他産業と比べても月額8万円もの賃金格差が放置されている現状は、府民の福祉を担う職種として到底看過できません。
 物価高騰が続く中、福祉職員の賃金を実質的に引き上げ、他産業並みの処遇を実現することは、もはや“緊急かつ不可欠”な行政課題です。国はもとより、「広域の包含する地方公共団体」として大阪府も責任を持って補助金をつけ、抜本的改善に踏み出さなければ、福祉の継続性そのものが危機に瀕します。
 また、大阪府が推進するカジノを中心としたIR事業は、巨額の公的関与やリスクが指摘される一方で、福祉・教育・医療など府民生活に直結する分野への財源確保は後回しにされています。福祉現場が人手不足と低処遇で疲弊し続ける中、カジノ誘致に多大な行政エネルギーと財政的負担を割くことは、府民のいのちと暮らしを守る行政の本来うの役割から逸脱するものです。
 いま求められているのは、ギャンブル依存症の拡大や財政リスクを抱えるカジノ・IRではなく、福祉を支える人材の確保と処遇改善です。大阪府が優先すべきは、福祉職員が安心して働き続けられる環境を整え、府民の生活を支える基盤を強化することにほかなりません。
 大阪府におかれましては、府民の福祉を守る立場から、以下の要求の実現に向け、速やかに必要な措置を講じられるよう強く求めます。


【要請事項】

  1. 賃金の時間給を2000円以上に引き上げ、雇用形態を問わずフルタイム労働者については年収360万円以上となるよう国に要望をあげるとともに、大阪府として独自に賃金改善を行うこと。また、すべての福祉労働者の賃金が月額36,000円以上、時給260円以上ベースアップするよう、大阪府として助成すること。
  2. 利用者の実態にあわない職員配置基準を抜本的に改善するよう国に求めるとともに、大阪府として職員の加配をおこなうこと。福祉職場で全ての時間において職員配置は最低2人以上にできるよう職員の配置を増員し、労働基準法が遵守され、利用者の安心・安全が守られる福祉職場にすること。
  3. 感染症等の集団感染への対策として、検査費用やワクチン接種費用の助成、感染し休業を指示される職員に特別有給休暇が保障できるよう、大阪府独自の福祉事業所への補助を行うこと。
  4. 感染症のパンデミック、異常気象や地震による災害などへの備えとして、物資や職員体制を確保するための財政補助とともに、事業所と連携・協力して地域での被災時の福祉施設が安定的に運営できる基盤・体制を大阪府として構築すること。
  5. 介護・障害施設職員の確保・定着のため、福祉医療機構の退職金制度と同等の退職金を全ての職員に保障できるよう、大阪府独自の支援策を講じること。
  6. カジノ・IR誘致は中止し、府民のいのちと福祉向上、南海トラフ地震などの災害に向けた備えに回すこと。

以上

(参考)26春闘 福祉保育労統一要求項目(大阪地本)

  1. すべての労働者に時給2,000円以上を確保すること。また、フルタイム労働者については、正規・非正規を問わず年収360万円以上(一時金・手当など除く)とすること。
  2. 誰でも時間額260円以上、月額36,000円以上の賃上げを実施すること。また、処遇改善加算等は、制度の趣旨を踏まえ、一時金や毎月の手当てではなくベースアップにし、早急に全産業平均との格差をなくすこと。
  3. 職員を増員しかつ業務の見直しをおこない、以下の点を実現(遵守)し健康で働き続けられる職場にすること。
    (1)労働時間の短縮をすすめ、1日7.0時間以内(週35.0時間以内、月140時間以内)を実現すること。また、所定労働時間を1,680時間以内にすること。
    (2)勤務体制について
    ア.すべての時間帯で複数体制を確保し、利用者の安全を確保するとともに休憩を保障すること。
    イ.インターバル制度を導入すること。その際は以下の点を守ること。
    a.勤務と勤務の間を11時間以上空けること。
    b.夜勤労働の明け日は勤務を入れず、翌日は公休とすること。
    (3)年間休日は125日以上とし、完全週休2日を保障すること。
    (4)事務時間を所定労働時間内に保障すること。
    (5)有給休暇の完全取得を保障すること。
    (6)変形労働制はなくすこと。
    (7)産前産後休暇や生理休暇、子の看護等休暇・介護休暇は有給とすること。
  4. 以下の項目について法令を遵守し、誰もが健康で働き続けられる職場にすること。
    (1)不払い残業(持ち帰り残業を含める)をなくすこと。
    (2)休憩時間を保障すること。
  5. 非正規労働者(無期雇用に転換した労働者を含む)については、均等待遇原則に基づいて正規労働者と同等の労働条件を保障すること。その際、正規労働者の賃金などの水準を引き下げないこと。
  6. 感染症に職員が罹患した場合は、特別有給休暇を保障すること。また、感染防止の観点から、検査キット購入費用、ワクチン接種費用は事業所負担とすること。
  7. 以下のハラスメント対策を実施すること。
    (1)労働組合との協議のうえで職場でのハラスメント防止措置(防止規定・研修・解決の仕組み)をとること。また、防止規定を実効あるものにするため、管理職およびすべての職員を対象に必要な研修を行うこと。
    (2)対策にあたっては、法人から独立した機関や利害関係のない第3者を窓口や解決システムに位置づけ、公平性を保つこと。また、相談担当者(窓口)は複数とすること。
    (3)対策が義務化されたカスタマーハラスメントに対しては、上記(1)の防止措置を確立し、迅速に対応すること。
  8. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入を継続すること。または、同水準の退職金制度を設けること。
  9. 賃金や労働条件の変更にあたっては、労使合意を原則とし一方的な変更は行わないこと。
  10. 人事院勧告や最低賃金引き上げを反映させた賃金改定は、事前に労働組合に提示して、協議のうえで実施すること。
  11. 上記の要求内容を実現するため、必要な制度改善と財源を国の責任で保障することを、法人(事業所)として国に求めること。

以上

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