トップページ > くらし・環境 > 税金 > 市民公益税制 > 「市民公益税制」3号指定について

印刷

更新日:2024年7月12日

ページID:18763

ここから本文です。

「市民公益税制」3号指定について

指定の手続き / 寄附者名簿の提出 / 指定団体一覧

「市民公益税制」3号指定について

ご案内

  1. 新規指定申請、有効期間満了に伴う指定申請、申請内容の変更手続きについて
    これから指定申請をされたい方、有効期間満了に伴い引き続き指定を受けたい方、申請後申請の内容に変更が生じた方はこちら(1.指定申請、指定有効期間満了に伴う手続き、申請内容の変更手続きについて)をご確認ください。
  2. 寄附金を受領した団体等が行う手続きについて
    指定を受けられた団体には、寄附者名簿の提出をお願いしております。詳しくは、こちら(2.寄附金を受領した団体等が行う手続きについて)をご確認ください。
  3. 寄附者の皆様へ
    大阪府が指定した団体を知りたい、税額控除について知りたい方はこちら(3.税額控除について)をご覧ください。

※平成29年1月1日以後に行われる寄附に係る税額控除について、指定都市に住所を有する方の府民税に係る寄附金税額控除における控除率が4%から2%になり、市民税に係る寄附金控除における控除率が6%から8%へ改められました。詳しくは「府税あらかると」をご覧ください。

制度概要(3号指定)

市民公益税制は、府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について、個人府民税の所得割の税額控除が受けられる制度です。

対象となる団体への寄附金等

地方税法第37条の2第1項第3号に規定される、住民の福祉の増進に寄与する寄附金(財務大臣が指定した法人・独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・認定NPO法人等への寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭)として、府が指定した団体への寄附金

指定の要件
  1. 府内に事務所又は事業所を有すること
  2. 府内において、法人その他の団体の主たる目的である業務を現に行っていること
  3. 府税の滞納がないこと
  4. 暴力団密接関係者でないこと
  5. 寄附金の指定が取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものでないこと

令和7年中に指定された法人への寄附については、令和7年1月以降に支払った寄附金が税額控除の対象になります。ただし、認定NPO法人等、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、公益信託については、所得税の控除対象となった日以降から個人府民税の税額控除の対象となります。
詳しくはこちら(3.税額控除について)をご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?