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更新日:2024年12月26日

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「市民公益税制」4号指定制度について

4号条例指定NPO法人制度の概要

条例指定NPO法人とは

条例指定NPO法人制度は、地域における民間公益活動の活性化により地域課題の解決促進を図ることを目的に、地域で公益的な活動を実施するNPO法人を条例で指定し、当該NPO法人に対して府民が寄附を行った場合に、個人府民税の税額控除を行う制度で、平成27年6月1日から実施しています。

条例指定特定非営利活動法人(条例指定NPO法人)とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって住民の福祉の増進に資するものにつき、条例等で定めた基準に適合したものとして大阪府の条例による指定を受けたNPO法人をいいます。

条例指定(4号)の市民公益税制リーフレット(法人向け)(ワード:163KB) 条例指定(4号)の市民公益税制リーフレット(法人向け)(PDF:212KB)

既に大阪府の指定を取得されている法人については、こちら(団体一覧)をご確認ください。

条例指定NPO法人の指定基準

条例指定NPO法人になるためには、次の基準に適合する必要があります。

  1. 大阪府内に事務所を有していること
  2. 情報発信要件(法人の活動について、積極的かつ適切に情報を発信し、更新していること)
  3. 寄附金要件(総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上 又は 年3,000円以上の寄附者が年平均50人以上)
  4. 協働要件(さまざまな団体と協働して、府内の地域課題の解決に向けた活動を行っていること)
  5. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
  6. 運営組織及び経理が適切であること
  7. 事業活動の内容が適正であること
  8. 情報公開を適切に行っていること
  9. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  10. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  11. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

上記の1から11の指定基準を満たしていても、欠格事由に該当するNPO法人は、条例指定を受けることができません。

条例指定NPO法人になるための指定基準に適合しているかを確認するための簡易自己チェックシートはこちら(簡易自己チェックシート)(エクセル:198KB)

チェックシートは、指定基準を満たしているかどうかを簡易的に自己チェックするためのもで、全てのチェック項目が「適」となった場合でも必ず指定を受けることができるとは限りません。

条例指定NPO法人制度の手引

表紙・目次 表紙・目次(ワード:80KB) 表紙・目次(PDF:210KB)

第1章 条例指定NPO法人制度の概要 制度概要(ワード:56KB) 制度概要(PDF:314KB)

  1. 条例指定NPO法人とは
  2. 条例指定NPO法人制度のメリット
  3. 条例指定の基準
  4. 欠格事由
  5. 条例指定の有効期間
  6. 条例指定の失効
  7. 府条例指定NPO法人になるための手続き・フローについて
  8. 条例指定NPO法人になった後行うこと

 簡易自己チェックシート 簡易自己チェックシート(エクセル:198KB) 簡易自己チェックシート(PDF:657KB)

第2章 条例指定の基準・欠格事由について 条例指定基準(概要)(ワード:51KB) 条例指定基準(概要)(PDF:361KB)

条例指定基準(詳細)(ワード:269KB) 条例指定基準(詳細)(PDF:652KB)

条例指定基準の概要

  1. 欠格事由の概要
  2. 条例指定NPO法人としての指定を受けるための基準
  3. 欠格事由
  4. 実績判定期間

第3章 条例指定の申出手続について 申出手続(ワード:546KB) 申出手続(PDF:638KB)

  1. 相談・申出窓口
  2. 条例指定を受けようとする場合
  3. 条例指定の有効期間の更新を受けようとする場合
  4. 合併法人等にかかる条例指定の基準の運用

第4章 条例指定NPO法人の運営について 運営(ワード:333KB) 運営(PDF:437KB)

  1. 条例指定NPO法人の報告義務
  2. 条例指定NPO法人の情報公開
  3. 条例指定NPO法人の合併
  4. 条例指定NPO法人に対する監督等

資料 関係条例、規則(ワード:136KB) 関係条例、規則(PDF:363KB)

書式編 書式1(ワード:59KB) 書式1(PDF:119KB)
書式2(ワード:829KB) 書式2(PDF:1,279KB)
書式3(ワード:301KB) 書式3(PDF:555KB)条例指定NPO法人の条例指定を受けるための申出手続について

条例指定NPO法人の条例指定を受けようとする法人は、次の書類を添付した申出書を大阪府に提出する必要があります。

申出書 申出書様式(ワード:46KB)
【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 条例指定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
  4. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
  5. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿
  6. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等
  7. 役員名簿

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