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「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について
寄附者の皆さまへ
大阪府が指定した団体一覧(令和6月11月19日現在)※随時更新予定
【令和6年1月1日から令和6年12月31日の間が控除対象期間に含まれる団体】
○特殊法人(エクセル:12KB) 特殊法人(PDF:30KB)
○国立大学法人(エクセル:16KB) 国立大学法人(PDF:50KB)
○公立大学法人(エクセル:14KB) 公立大学法人(PDF:31KB)
○独立行政法人(エクセル:15KB) 独立行政法人(PDF:54KB)
○地方独立行政法人(エクセル:16KB) 地方独立行政法人(PDF:50KB)
○公益社団法人(エクセル:14KB) 公益社団法人(PDF:73KB)
○公益財団法人(エクセル:19KB) 公益財団法人(PDF:129KB)
○学校法人(エクセル:18KB) 学校法人(PDF:108KB)
○社会福祉法人(エクセル:23KB) 社会福祉法人(PDF:155KB)
○更生保護法人(エクセル:11KB) 更生保護法人(PDF:35KB)
○認定NPO法人等(エクセル:22KB) 認定NPO法人等(PDF:160KB)
(参考)以前に指定した法人一覧
寄附金に対する税額控除について
上記指定団体に寄附された方が税額控除を受けるためには、最寄りの税務署に確定申告等が必要です。(この申告は住民税の申告を兼ねたものとなります。)
控除額=(支出した寄附金の額(総所得金額等の30%が限度)-2千円)×4%※
指定都市以外の個人府民税所得割の標準税率が4%であるのに対し、指定都市の個人府民税所得割の標準税率が2%のため、寄附者が指定都市に住所を有する場合は2%となります。詳しくは「府税あらかると」をご覧ください。
確定申告について
- (1)寄附をした団体から、必ず寄附金受領証明書(領収書)を受け取ってください。
受け取った証明書は、控除を受けるための重要な書類です。
寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますので、破棄することなく大切に保管してください。 - (2)毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年2月16日から3月15日までに最寄りの税務署に確定申告を行ってください。確定申告の方法や様式については、国税庁HP(外部サイトへリンク)等を参照するほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
住民税の控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市町村に申告を行うこともできます。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
転居した場合の取扱いについて
寄附金を支払った年の翌年1月1日より前に大阪府外へ転居した場合、転居先の都道府県において寄附をした団体等に対する寄附金が条例指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除は受けることができません。
一方で、寄附をした時点での居住地の都道府県において、寄附をした団体等に対する寄附金が条例指定されていない場合であっても、寄附金の支払った年の翌年1月1日より前に大阪府内に転居した場合、寄附をした団体等に対する寄附金が、大阪府において条例指定されている場合、個人府民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます