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更新日:2016年11月25日

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市民公益税制(3号指定、4号指定)

市民公益税制について(共助社会の実現をめざして)

制度の目的

大阪府では、『大阪府府民協働促進指針』(平成26年1月策定)に基づき、社会福祉法人やNPO法人等の公益活動を行う法人が、行政や自治会等との協働の取組みによって地域課題の解決を図り、もって共助社会の実現をめざすため、市民公益税制を導入しています。

市民公益税制とは、個人が一定の団体等に対して行った寄附金について、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。本制度の主な目的は、次のとおりです。

  1. 地域における民間公益活動の活性化により、地域課題の解決促進を図ること
  2. 寄附文化の機運の醸成を図り、各法人の財政基盤の強化を図ること

制度の内容

税額控除の対象となる寄附金は、地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号に基づき、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府が条例で指定します。対象となる寄附金は、3号指定(社会福祉法人や認定NPO法人、学校法人等に対する寄附金)と4号指定(NPO法人に対する寄附金)の2種類があります。

※大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会は、知事が4号に掲げる寄附金を受け入れるNPO法人の指定や指定の取り消しなどの一定の事項を行う場合、あらかじめ意見を聴くため条例に基づき設置された諮問機関です。

大阪府は、地域のさまざまな団地が協働し、それぞれの持ち場で能力を発揮し、助け合、支え合う“共助社会”の実現を目指します。

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