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更新日:2024年10月21日

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「市民公益税制」3号指定に係る指定申請、有効期間満了に伴う指定申請、申請内容の変更手続きについて

指定の手続き / 寄附者名簿の提出 / 指定団体一覧

指定申請について/有効期間満了に伴う指定申請について

申請のフロー

大阪府において、団体等が指定を受けるためには、大阪府知事に対して申請が必要です。

申請についてのフロー図(ワード:65KB) 申請についてのフロー図(PDF:77KB)

申請書類の提出先:大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ 宛て

  • (住所)〒540-0008
  • 大阪府大阪市中央区大手前1-3-49
  • 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

※申請を受けるには、申請書類の提出後、約1か月の処理期間が必要となります。
2020年12月1日以降に手続を行った場合、指定を受けられるのは2021年1月1日以降となり、寄附金控除対象となるのは2021年1月1日以降となります。

※有効期間満了の場合、再度指定申請が必要となります。有効期間満了日の1ヶ月前には申請書類をご提出ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、以下のとおりです。(有効期間満了に伴う指定申請の場合も新規申請と同様の書類が必要です。)

その他、別途追加書類の提出を求める場合があります。

  • 1:所得税の寄附金控除の対象となっていることを証する書類は、以下のとおりです。

 ●学校法人…特定公益増進法人であることの証明書

 ▶特定公益増進法人の証明に係る手続については、下記各学校法人の所轄庁にご相談ください。

 ・文部科学大臣所轄学校法人 ⇒ 文部科学省高等教育局私学部参事官付

 ・都道府県知事所轄学校法人 ⇒ 各都道府県私立学校主管部課

 文部科学省 私立学校関係税制について(外部サイトへリンク) 

 ●特定非営利活動法人…認定特定非営利活動法人等として認定する旨の通知書

 ●社会福祉法人、公益社団法人及び公益財団法人…登記事項証明書によって確認可能であるため不要

 

【参考】必要書類チェックリスト(ワード:31KB) 必要書類チェックリスト(PDF:84KB)・・・必要書類が全て揃っているか、確認のためにご活用ください。

申請後の事務の流れ

申請結果の通知について

申請の結果については、後日本府より書面にて通知いたします。

寄附金税額控除の対象となる期間

原則、指定日の属する年の1月1日から指定日から5年を経過した日までとなります。

ただし、認定NPO法人等、学校法人、公益社団法人、公益財団法人については、所得税の控除対象となった日以降から税額控除の対象となります。また、あらかじめ指定の要件に該当しなくなることが予定されている場合は、その日までが税額控除の対象となります。

(例)認定NPO法人(認定期間が2020年8月1日から2025年7月31日まで)が2020年10月1日に指定を受けた場合、控除対象となる寄附金の支出期間は、2020年8月1日から2025年7月31日までとなります。

申請内容に変更が生じた場合

申請した内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容についての届出書及び登記事項証明書等変更内容を確認できる書類を提出してください。

指定された法人、その他の団体が解散した場合は、速やかにその内容についての届出書及び登記事項証明書等解散したことが確認できる書類を提出してください。

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