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更新日:2025年2月28日

ページID:101296

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宿泊税制度が変わります!

宿泊税制度の変更点

大阪府宿泊税条例の一部改正により、宿泊税制度が次のとおりに変わります。

①免税点及び税率

課税対象外となる免税点及び税率が、以下のとおりに変わります。

宿泊料金(1人1泊あたり) 税率
5,000円未満 課税されません
5,000円以上15,000円未満 200円
15,000円以上20,000円未満 400円
20,000円以上 500円


※改正前
   7,000円未満・・・・・・・・・課税されません
   7,000円以上15,000円未満・・・100円
 15,000円以上20,000円未満・・・200円
 20,000円以上・・・・・・・・・300円

 改正前(現行)の宿泊税制度につきましては、「宿泊税」のページをご覧ください。

②修学旅行生等の課税免除

大阪・関西万博開催に伴う課税免除期間(令和7年4月1日~同年10月31日)に引き続き、令和7年11月1日以降も修学旅行生等の課税免除を行います。

※課税免除の対象となる宿泊や学校等については「大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象にした課税免除」に記載している内容をご確認ください。

施行日

令和7年9月1日(月)

参考

資料

  • 大阪府宿泊税条例(後日掲載)
  • 大阪府宿泊税条例施行規則(後日掲載)

宿泊施設経営者の皆様へ(令和7年2月28日更新)

宿泊施設経営者の皆様へ」のページをご覧ください。

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