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宿泊税制度が変わります!
宿泊税制度の変更点
大阪府宿泊税条例の一部改正により、宿泊税制度が次のとおりに変わります。
①免税点及び税率
課税対象外となる免税点及び税率が、以下のとおりに変わります。
宿泊料金(1人1泊あたり) | 税率 |
5,000円未満 | 課税されません |
5,000円以上15,000円未満 | 200円 |
15,000円以上20,000円未満 | 400円 |
20,000円以上 | 500円 |
※改正前
7,000円未満・・・・・・・・・課税されません
7,000円以上15,000円未満・・・100円
15,000円以上20,000円未満・・・200円
20,000円以上・・・・・・・・・300円
改正前(現行)の宿泊税制度につきましては、「宿泊税」のページをご覧ください。
②修学旅行生等の課税免除
大阪・関西万博開催に伴う課税免除期間(令和7年4月1日~同年10月31日)に引き続き、令和7年11月1日以降も修学旅行生等の課税免除を行います。
※課税免除の対象となる宿泊や学校等については「大阪・関西万博開催に伴う修学旅行生等を対象にした課税免除」に記載している内容をご確認ください。
施行日
令和7年9月1日(月)
参考
資料
- 大阪府宿泊税条例(後日掲載)
- 大阪府宿泊税条例施行規則(後日掲載)
宿泊施設経営者の皆様へ(令和7年2月28日更新)
「宿泊施設経営者の皆様へ」のページをご覧ください。