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封入封かん業務委託における誤処理について
税務局徴税対策課が発注した封入封かん業務委託の入札について、公正に実施されていないのではないかとのご意見が寄せられ、調査した結果は以下のとおりです。
寄せられたご意見
貴庁において、今年入札が行われました封入封かんに関する入札業務につきまして、公正に実施されていないのではないかとの疑義がございますので調査をお願いします。
(疑義の内容)
・入札前に落札業者にのみ、一部の業務を除外することが知らされていたのではないか。
・もしくは、落札後、契約後に落札業者と貴庁の間で、特別な便宜が図られているのではないか。
調査結果
入札に関し、疑義を抱かせるようなこととなり誠に申し訳ありません。
本件入札にかかる事実関係を調査しました結果、入札前に特定の業者に一部の業務(断裁)を除外することが知らされていたという事実はありませんでした。
また、落札後、契約後に落札業者に特別な便宜が図られているのではないかということについて、本件業務では、府が作成した連続帳票である通知書等を受注者に引き渡し、受注者側で断裁のうえ封入封かんすることを想定していました。しかし、府が作成した仕様書では、別添の様式中に府が作成する通知書等は「耳あり連続帳票」である旨の記載はしていたものの、当該帳票を受注者側が断裁する旨の明記はしていませんでした。このため、落札業者は断裁業務が含まれることを想定していませんでした。
一般的に、仕様書の記載事項の不履行があれば一定の手続を経て契約解除を行うこととなりますが、本件における発注者、受注者の認識の相違は、府が作成した仕様書に記載した作業内容が不明瞭であったことに起因したものであること、落札額が他の方々の入札額や予定価格と比較して相当安く、断裁費用相当が含まれていない落札額と考え、本件では仕様書の記載事項の不履行には当たらないものと判断し、契約解除は行いませんでした。
しかしながら、今回改めて内部検証した結果、本来すべきであった対応は、受注者との認識の相違が判明した時点で法的問題点を整理の上、受注者と契約の解除に向けた協議を行い、契約を解除した後、再度の入札を実施すべきであったと考えています。
今回、府と受注者の認識の相違は、府が作成した仕様書に記載した作業内容が不明瞭であったことに起因したものという事情があったとはいえ、契約後に断裁業務を除外の上、契約を継続したことは入札時に想定した仕様条件と異なる内容での履行を容認してしまった不適切な対応でありました。
このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、仕様書の記載内容の明確化など再発防止に取り組んでまいります。
なお、本件契約(残契約期間に係る業務)については、今回の調査結果を踏まえ、解除いたしました。
また、帳票の断裁は府側で実施しましたが、本件契約費用と別途の断裁相当費用を合わせた総費用に関しましては、府に不必要な費用負担増は生じておりませんでした。