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更新日:2025年4月2日

ページID:101610

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宿泊施設経営者の皆様へ

最新情報(最終更新日:令和7年2月28日)

特別徴収義務者の登録がお済みでない方へ

宿泊施設経営者の皆様は、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要です。

※1人1泊5,000円以上となる宿泊料金の設定がない場合は、登録義務を免除します。

宿泊税の制度改正に関するお知らせメール

宿泊税の制度改正に関する最新情報を登録いただいたメールアドレスに発信していく予定です。
説明会・登録会の日時やホームページの更新情報等が配信されますので、是非ご登録ください。

ご登録される方は大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にて申請してください。

説明会の開催について

宿泊税の徴収事務を行っていただく宿泊施設経営者の皆様を対象とした説明会の開催を検討しています。
日時や開催場所が決まり次第、お知らせします。

登録会の開催について

新しく特別徴収義務者の登録申請を行っていただく方を対象とした登録会の開催を検討しています。
日時や開催場所が決まり次第、お知らせします。

宿泊税の申告納入について

特別徴収義務者の方は、毎月末日までに前月宿泊分をとりまとめて大阪府へ申告し、その申告額を納入することになります。

  • 申告納入の手続きにつきましては「宿泊税申告納入」のページををご覧ください。

参考資料

参考リンク

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