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法定外目的税「宿泊税」の変更について総務大臣の同意を得ました

法定外目的税「宿泊税」の変更について総務大臣の同意を得ました

報道提供日時

2025年02月18日

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内容

 大阪府では、大阪府宿泊税条例について、宿泊税の免税点を引き下げるとともに税率を引き上げる一部改正を行い、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
 このたび、総務省との協議を終え、令和7年2月18日に総務大臣による法定外目的税変更の同意を得ました。
 変更の概要は以下のとおりです。

<免税点(宿泊税を課税する宿泊料金の最低額)の引下げ>

(変更前)7千円 (変更後)5千円


<税率の引上げ>

宿泊料金(1人1泊) 税率
5千円以上(変更前は7千円以上)1万5千円未満 (変更前)100円 (変更後)200円
1万5千円以上2万円未満 (変更前)200円 (変更後)400円
2万円以上 (変更前)300円 (変更後)500円

 

【経過】
・令和6年11月5日 大阪府議会にて改正条例案可決
・令和6年11月25日 総務大臣協議開始
・令和7年2月18日 総務大臣同意
・令和7年9月1日 改正条例施行(予定)

≪連絡先≫

<課税に関すること>
大阪府財務部税務局徴税対策課宿泊諸税グループ
電話:06-6210-9136

<目的・使いみちに関すること>
大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課観光環境整備グループ
電話:06-6210-9314

 

部局

財務部

税務局税政課

税務企画グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9119

メールアドレス

zeimu-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp