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令和6年能登半島地震に伴う府税の取扱い
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けられた場合には、次のような府税の取扱いがあります。
1 申告等の期限、納期限の延長
次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、令和6年1月1日(月曜日)以降に期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。
都道府県名 |
---|
富山県、石川県 |
また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。
地方税法又は大阪府税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長
令和6年大阪府告示第40号(令和6年1月22日)(PDF:6KB)
2 延長後の期限について(令和6年7月30日更新)
(1)令和6年6月27日の告示で、富山県及び石川県の一部の地域について延長後の期限を令和6年7月31日と定めました。
延長後の期限を定めた地域は以下のとおりです。
都道府県名 | 地域 |
富山県 | 富山県 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
石川県のうち上記に掲げる地域は、以下の税目に限り、期限を定めました。
- 法人府民税
- 府民税利子割
- 府民税配当割
- 府民税株式等譲渡所得割
- 法人事業税
- 府たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
(2)令和6年7月30日の告示で、石川県に住所等を有する方に係る税目の一部について、延長後の期限を令和6年9月2日と定めました。
延長後の期限を定めた税目は以下のとおりです。
- 個人事業税
- 不動産取得税
- 自動車税種別割
- 鉱区税
- 府が課する固定資産税
3 法人府民税・法人事業税・特別法人事業税 (令和6年6月28日更新)
- 令和6年能登半島地震による法人府民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告期限等について(PDF:69KB)
- 令和6年能登半島地震による法人府民税、事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告期限等の延長について(PDF:110KB)
- 富山県及び石川県に主たる事務所等を有する法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ(PDF:96KB)
4 その他
(1)令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて
- 個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
- 府税の徴収猶予
が適用される場合があります。 詳しくは災害による被災者に対する府税の軽減措置等について
(2)令和6年能登半島地震に伴い、石川県及び富山県への令和6年度の自動車税(種別割)納税通知書の発送を見合せておりましたが、富山県が送付先となっている納税通知書は令和6年7月1日(月曜日)に、石川県が送付先となっている納税通知書は令和6年8月1日(木曜日)に発送しました。
(3)府税事務所等の一覧