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更新日:2025年3月25日

ページID:11135

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大阪府の宿泊税

宿泊税の目的

大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当しています。

宿泊税の概要

税を納める方

大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設に係る施設における宿泊者

税率

税率

(注意)2025年9月1日から、宿泊税の免税点を5,000円に引き下げます。宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2025年9月1日の宿泊から適用されます。

宿泊料金(1人1泊)

税率

  改正前(~2025年8月31日) 改正後(2025年9月1日~)
5,000円未満 課税されません 課税されません
5,000円以上7,000円未満 課税されません 200円
7,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上20,000円未満 200円 400円
20,000円以上 300円 500円
宿泊料金について

宿泊料金に含まれるもの

素泊まりの料金、素泊まりの料金にかかるサービス料、清掃代(強制料金)
宿泊料金に含まれないもの

消費税等に相当する金額(消費税、地方消費税、入湯税などの租税一般)、宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)

課税

免除

修学旅行生等は、宿泊税を課さないこととします。(※令和7年4月1日施行)

(課税免除となる宿泊)

  • 修学旅行その他学習指導要領に定める学校行事
  • 上記学校行事に準ずるもの

課税免除の対象者については、こちらをご確認ください。

納入

方法

特別徴収

特別徴収とは、ホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法のことです。

宿泊税についての周知ポスター・チラシ

  PDFファイル Wordファイル(文のみ)
ポスター

2025年9月制度改正

2025年9月制度改正

チラシ

改正前(~2025年8月31日)

改正後(2025年9月1日~)

改正前(~2025年8月31日)

改正後(2025年9月1日~)

税の使いみち

宿泊税を活用して、旅行者の受入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に取り組んでいます。

大阪の観光振興にかかる施策の柱の画像
画像ダウンロード用ファイル PDF PowerPoint
大阪の観光振興にかかる施策の柱 大阪の観光振興にかかる施策の柱(PDF:108KB) 大阪の観光振興にかかる施策の柱(PPT:60KB)

宿泊税活用事業について

宿泊税を活用した2017年度以降の具体的な事業については、都市魅力の戦略に位置づけた上で取り組んでいきます。

宿泊税活用事業については、こちらをご覧ください。

導入および制度見直しの経緯

宿泊税を導入した2017年以降の経緯については、こちらをご覧ください。

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