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更新日:2024年10月8日

ページID:6562

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【物品・委託役務】変更申請に必要な書類一覧

変更申請に必要な書類一覧

業者基本情報の変更用 種目の追加・登録辞退用

注1)法人の吸収合併、事業譲渡、個人事業の相続などは、必要な書類が変わります。下記までご連絡ください。手続きが必要である場合は、資格承継の手続きに必要な書類の提出についてをご覧ください。

注2)必要書類は電子申請(インターネット)のあと、速やかに下記あて提出してください。

注3)書類の提出が必要な変更申請は、必要書類の提出がない限り、受付(登録)できません。
「履歴事項全部証明書・府税(全税目)の納税証明書」については、発行後3カ月以内のもの(写し可)をご提出ください。

注4)変更内容によって、書類の提出が不要な場合があります。

提出先

提出時に「封筒貼付けあて名用紙」(ワード:519KB)「封筒貼付けあて名用紙」(PDF:141KB)をご利用ください。
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁内
総務部 契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)あて(直通電話06-6944-6644)
(※書類の提出は郵送・持参、どちらでも構いません。)

なお、令和6年10月1日より郵便料金が変更されました。料金不足の郵送物は受け取り出来ませんのでご注意ください!
詳しい料金等は日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

業者基本情報の変更

業者基本情報の変更用登録辞退・種目の変更用

外字届の様式

注)パソコン上で表示できない文字(外字)が、商号・代表者氏名、受任先の名称・代理人氏名、府内営業所の名称・責任者氏名、各所在地名などに含まれる場合は「外字届」(PDF:36KB)「外字届」(ワード:15KB)を提出してください。

変更事項

法人の必要書類

注)吸収合併、事業譲渡などでの変更時は上記までご連絡ください。

個人事業者の必要書類

注)相続などでの変更時は上記までご連絡ください。

1 本店情報

商号(屋号)または名称

商業・法人登記の
履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

不要

代表者役職名

不要

原則、個人代表者の変更は認められません。なお、相続などの場合には上記までご連絡ください。

代表者氏名

履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

所在地

履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

参照⇒所在地が分かる書類

電話・FAX番号

不要

不要

2 営業所・支店情報

(※受任先=代表権の委任先の情報欄)

[委任欄]

委任しない→委任する

参照⇒必要書類の詳細1

参照⇒必要書類の詳細1

[委任欄]

委任する→委任しない

不要

不要

名称

不要

不要

代理人役職名

不要

不要

代理人氏名

不要

不要

所在地

参照⇒必要書類の詳細2

参照⇒必要書類の詳細2

電話・FAX番号

不要

不要

3 府内営業所情報

(※本店、営業所・支店が府域外の事業者のみの登録欄)

名称

不要

不要

責任者役職名

責任者氏名

所在地

新設の場合
参照⇒必要書類の詳細1-(2)

 

変更の場合
参照⇒必要書類の詳細2

新設の場合
参照⇒必要書類の詳細1-(2)

 

変更の場合
参照⇒必要書類の詳細2

電話・FAX番号

不要

不要

4 その他情報

会社等の業種

不要

不要

設立日

履歴事項全証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

法人の吸収合併、事業譲渡等による変更の場合は上記までご連絡ください。

不要

資本金(元入金)

履歴事項全証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

年間の貸借対照表写し

総売上高

入力額記載の損益計算書写し

不要

総従業員数・受任先従業員数・障がい者雇用者数

注)申請欄「総従業員数」が40.0人以上で、そのうち常用労働者数が40.0人以上の事業者の場合⇒
様式第6号「障害者雇用状況報告書」写し
※「障害者の雇用の推進等に関する法律」により、常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上(令和6年4月1日から、それまでの43.5人以上が40.0人以上に変更)の事業主は報告義務があります。
※毎年6月1日基準日で本店所在地管轄のハローワークに提出済で最新のもの

注)申請欄「総従業員数」が40.0人以上で、そのうち常用労働者数が40.0人以上の事業者の場合⇒
様式第6号「障害者雇用状況報告書」写し
※「障害者の雇用の推進等に関する法律」により、常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上(令和6年4月1日から、それまでの43.5人以上が40.0人以上に変更)の事業主は報告義務があります。
※毎年6月1日基準日で本店所在地管轄のハローワークに提出済で最新のもの

メールアドレス

不要

不要

資格・免許数取得一覧 不要 不要

.

業者基本情報の変更に係る【必要書類の詳細1】

(1)

本店・委任する支店等ともに大阪府内、
本店が府内で委任する支店等は府外、
本店・委任する支店等ともに府外

法人登記がある支店等

履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

法人登記がない支店等

所在地が分かる書類を参照

(2)

本店が府外で府内に支店等を新たに設けた場合

大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」写し(発行後3カ月以内のもの)
※「全税目」で「府税及びその帯徴収金に未納の額のないこと」の証明
※証明書の「住所又は所在地」は、大阪府内のものとしてください。

.

業者基本情報の変更に係る【必要書類の詳細2】

(1)

法人登記がある支店等

履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)

(2)

法人登記がない支店等

府内の支店等の場合

大阪府の府税事務所に提出済の法人の「異動事項申告書」写し
※府内事業所が複数あり、府税への届出事業所でない場合は所在地が分かる書類を参照

府外の支店等の場合

所在地が分かる書類を参照

.

【所在地が分かる書類】とは

  • (1)建設業許可を有する方は建設業許可証明書(新所在地記載分)の写し
  • (2)公共料金の領収書写し
  • (3)営業所一覧、案内状、名刺・封筒等の写し

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種目の追加・登録辞退

登録辞退・種目の変更用業者基本情報の変更用

変更事項

法人の必要書類

個人事業者の必要書類

1 登録の辞退、または種目の辞退

不要

不要

2 契約種目の追加
注1)法人の変更申請の場合は、(1)の書類と合わせて提出願います

(1)履歴事項全部証明書写し(発行後3カ月以内のもの)
 

不要
※ただし、下記(2)以降に該当のときは、書類の提出が必要になります。

(2)追加種目が、下記別添の許可・資格等が必要な申請種目に該当のとき、

  • 種目一覧に記載の必要書類の提出、
  • または、別途情報登録(変更申請=業者基本情報の変更「資格免許取得数一覧」への資格者人数の入力)を行ってください。

業の許可・資格等が必要な申請種目
許可・資格等が必要な申請種目の一覧(PDF:227KB)許可・資格等が必要な申請種目の一覧(エクセル:90KB)

契約種目の詳細は、物品・委託役務申請(登録)種目の一覧

注2)

委託役務種目コード002「病院清掃」、126「医療器具等の減菌」、127「病院給食」、137「臨床検査」、148「基準寝具類(医療関連クリーニング)」を申請される方で、【医療関連サービス認定証書】をご提出頂けない方
→【医療法施行規則に規定する基準に適合していること及び契約実績があることの申告書(様式有)】の提出が必要です。様式については「医療法施行規則に規定する基準に適合していること及び契約実績があることの申告書(様式)」をご確認ください。

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