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更新日:2020年8月3日

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用語解説

⼀部事務組合

複数の地方公共団体がその事務の一部を共同処理させるために設置する特別地方公共団体です。組合管理者のもと事務を実施し、組合議会(構成団体の議員からの選出が一般的)で、条例制定や予算等の決定がなされます。

大阪府市統合本部

大阪府・大阪市が、大都市制度のあり方など府市共通の課題に関し、行政として協議し、重要事項の方針を決めるため設置され、平成27年6月30日をもって廃止となりました。

改革効果額

2011年(平成23年)度の大阪府市統合本部設置以降の大阪府・大阪市の取組のうち、いわゆる「AB項目(経営形態の見直し、類似・重複している行政サービスの見直し)」及び「市政改革プラン」に基づくものについて、財政的効果を試算したものです。

基準財政収入額

地方交付税の算定基礎となるもので、地方自治体が標準的な状態で徴収しうる税収の額です。特別区財政調整交付金の配分の際も、地方交付税に準じて基準財政収入額を算定します。

基準財政需要額

地方交付税の算定基礎となるもので、地方自治体が標準的な行政を合理的水準で実施したと考えたときに必要と想定される一般財源の額です。特別区財政調整交付金の配分の際も、地方交付税に準じて基準財政需要額を算定します。

基礎自治行政

市区町村などで行う、住民に身近な事務を指しています。

行政区

皆さんがお住まいの行政区は、政令指定都市内に事務処理のために設置されたもので、区長は市長が任命する職員であり、議会を区ごとには設置することができません。
また、条例制定や課税、予算編成などの権限を持っていません。

近隣中核市

職員数の算定の参考とした近隣中核市には、大阪の都市圏にあり、人口規模、人口密度が高い、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、尼崎市、西宮市の6市を選定しています。

経済効果に関する調査報告書

大都市制度(特別区設置)協議会での議論において、制度導入による効果を数値化すべきとの指摘があったことを踏まえ、専門的な知見を有する事業者に調査を委託し特別区設置による経済効果の試算を行いました。

形式収支

歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。

広域行政

都道府県や市域を超えて行う、大阪全体の成長や安全・安心などの事務を指しています。

今後の財政収支概算(粗い試算)

大阪市は、将来世代に負担を先送りしないため、「補てん財源に依存」するのではなく、「収入の範囲内で予算を組む」ことを原則とし、市政の抜本的改革を進め、「通常収支(単年度)の均衡」をめざすこととしています。そのために必要となる収支改善の目安を一定の前提により試算したものです。

財政シミュレーション

財政シミュレーションは、区割り案の比較検討や、また、特別区の財政運営が将来的に成り立つのかを確認するために作成した資料です。
大阪市の財政に関する将来推計をもとに、一定の前提条件をおいたうえで作成した極めて粗い試算です。

財政調整基金

不況による税収の減や災害等の発生による予期しない経費の支出などによる収支不足の事態に備えて積み立てている貯金です。

財政調整財源

現行法上の普通税三税(法人市民税、固定資産税、特別土地保有税)に加え、地方交付税相当額を大阪府と特別区間の財政調整の財源として充てます。※地方交付税相当額を財政調整財源とするためには法改正が必要です。

実質収支

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、予算成立後の事由等により年度内に支出を終わらない見込みのものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと)等の財源を控除した額です。
通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断します。

政令指定都市

政令指定都市は、国の政令で指定する人口50万人以上の市で、一般的な市や中核市が行う事務を超えた都道府県事務も行うことができる自治体のことです。(例:大阪市、堺市など)

大都市地域における市町村事務

大都市地域ならではの税収力を活かし、そうした地域の市町村が担うにふさわしい事務として表現しています。

地域自治区

住民自治充実のため、市町村(特別区を含む)が設置する内部の組織で、事務所が置かれ、その長には職員が充てられます。まちづくりなど地域課題を議論し、首長に意見を述べることができる地域協議会を置きます。

地域自治区事務所

現在の24区役所は地域自治区事務所となり、住民票や国民健康保険といった窓口サービスをこれまでどおり実施します。

主な仕事

  • 現在、区役所や保健福祉センターで行っている窓口サービス(住民票・戸籍・印鑑登録関係・国民健康保険・介護保険・児童手当・保育所等)
  • 地域活動支援(地域活動の担い手育成及び広報・会計に関する助言・指導等)
  • 地域防災支援(防災訓練・避難所の管理等)

地方交付税

財源の不均衡を是正し、すべての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行うのに必要な財源が確保されるよう、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税です。

地方交付税相当額(市町村算定分)

特別区全域を一つの市とみなして算定した「基準財政需要額」から「基準財政収入額」を差し引いて算定した額です。

地方交付税の合算算定

都の特例として、都全域を道府県とみなし、特別区全域を一つの市とみなして、それぞれに算定した「基準財政需要額」及び「基準財政収入額」の各合算額を都の交付税算定として用いる方法です。(地方交付税法第21条)
都と特別区においては、一般的な道府県と市町村との関係とは異なる特例的な事務配分、税財政の仕組みがとられているため、このような特例措置がとられているものです。

地方制度調査会

地方制度調査会設置法(昭和27年8月18日法律第310号)の規定に基づき、日本国憲法の理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的として設置された内閣府の審議会等の一つです。

中核市

中核市は、国の政令で指定する人口20万人以上の市で、一般的な市が行う事務を超えた事務(例:保健所の設置など)を行うことができる自治体のことです。(例:豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市など)

道州制

一般的には、現行の都道府県制度を廃止して、複数の都道府県を合わせた規模を持つ広域自治体をつくり、同時に国のあり方や市町村のあり方を見直すことにより、地域の自主性や自立性をより高めた統治制度を指します。また、広辞苑には「現行の府県制を改め、数府県を包括する道または州を置く制度。社会的諸条件の変化に伴う現行制度の行き詰まりを広域行政によって打開しようとするもの。」という記述がありますが、道州制の概念や内容は統一したものではなく、これまでも、国、経済界、政党、有識者などから様々な提案がなされているところです。

特別会計

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して別個に処理するための会計です。
大阪市では、23年4月1日現在、10の政令等特別会計と3つの準公営企業会計と5つの公営企業会計、各会計の公債関係の歳入・歳出を一括経理する公債費会計の計19会計があります。

特別区

特別区とは、一般の市と同じように、市民に近い行政を担う基礎的な自治体です。
また、大阪府とは、法令上の権限は重なりません。
特別区は、市民の皆さんにより選挙で選ばれた区長や区議会議員で運営され、条例制定や課税、予算編成などの権限を持ち、それぞれの区で独自の施策を行うことができます。

特別区設置協定書

特別区設置協定書は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、特別区の設置の日や区の名称及び区域、さらには事務の分担など、特別区の設置に際して必要となる事項を記載したものです。

特別区財政調整交付金

都と特別区、特別区相互間の財源の均衡化を図るとともに、特別区の行政の自主的・計画的な運営を確保することを目的として、都から各特別区に配分される交付金です。(地方自治法第282条)
その財源には、都が徴収する法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税や法人事業税交付金相当額の一定割合が充てられます。大阪の制度設計では、大阪府の条例で定める額(地方交付税相当額「市町村算定分」など)も財源に加算しています。

都市再生特別地区

政令で指定する都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要があるものとして都市計画で定める地区です。

本庁舎

自治体の中心となる庁舎。特別区制度(案)においては、特別区長や区議会に加え、危機管理室及び政策企画部を優先的に配置することとしています。

目的税交付金

大阪府が徴収する目的税二税(都市計画税・事業所税)を財源として、大阪市の過去の充当事業の実績を勘案した割合によって、特別区に配分される交付金です。

用途地域

住居、商業、工業など市街地としての土地利用の方向付けを行うために、都市計画で定める地域。第一種住居地域、商業地域、工業地域など、13種類あります。

臨時財政対策債

地方全体の財源不足に対処するため、特例的に発行する地方債です。
償還に要する費用は後年度の地方交付税算定における基準財政需要額に全額算入される地方債です。特別区の発行分の償還は、特別区財政調整交付金によって財源措置を行います。

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