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住民投票の詳細や今後の予定は決まっているの?
質問一覧
- 問1.住民投票の投票期日は決まっているの?
- 問2.住民投票できる人の範囲は?
- 問3.今後、住民を対象とした説明会を行うの?
- 問4.住民投票で賛成多数となった場合、特別区が設置される2025年(令和7年)1月までにやるべき仕事は?
問1.住民投票の投票期日は決まっているの?
- 令和2年11月1日(日曜日)に実施されます。
- なお、衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙が行われる場合には、その選挙期日によって投票日が変更になる場合があります。
問2.住民投票できる人の範囲は?
- 住民投票は、大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)に基づき、大阪市民(有権者)を対象に実施されます。
- 具体的には、大阪市の議会の議員及び長の選挙権を有する方で、公職選挙法に規定する選挙人名簿に登録されている方です。(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第4条)
問3.今後、住民を対象とした説明会を行うの?
- 大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)において、住民投票を行う際には、市長は住民の理解を促進するよう特別区設置協定書の内容についてわかりやすく説明をすることが定められており、9月26日(土曜日)から10月10日(土曜日)にかけて、大阪市民を対象に住民向け説明会を開催いたします。
- 住民説明会の詳細については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問4.住民投票で賛成多数となった場合、特別区が設置される2025年(令和7年)1月までにやるべき仕事は?
- 特別区の設置は、2025年(令和7年)1月1日とし、住民サービスを確実に提供できるよう、十分な準備期間を確保しています。
- 特別区の設置に向け、住民投票後速やかに準備組織を設置し、課題の整理や対応策の検討を開始することを想定しています。その後、21年度から23年度にかけ、段階的に準備組織や大阪府・大阪市の各部局の準備要員を拡充したうえで、設置準備業務をさらに推進し、24年度は、各特別区・大阪府への移管を想定した組織体制を併用して、直前準備を行います。