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特別区はどんな役所になるの?
質問一覧
- 問1.特別区制度で、「身近なことは身近で決めることができる」というのはどういうことなの?
- 問2.特別区の権限は、一般の市町村より小さくなるの?
- 問3.一部事務組合では住民の声が届かなくなるんじゃないの?
- 問4.一部事務組合はどのような事務を処理するのか。また、処理する事務の事業費の規模はどれくらいになるの?
- 問5.システム管理については、特別区の施策の自由度を確保するため、各特別区が行うべきではないの?
- 問6.特別区になると職員が増えるの?
- 問7.特別区の本庁舎の位置は、どのような考え方で決めたの?
- 問8.淀川区と天王寺区は、将来にわたって、現大阪市役所(中之島庁舎)を使い続けるの?
問1.特別区制度で、「身近なことは身近で決めることができる」というのはどういうことなの?
- 現在の大阪市では、1人の市長が人口270万人のための身近な行政を担っていますが、特別区を設置することにより、人口60~75万人のより住民に身近な地域単位で、4人の特別区長が、住民に身近な行政サービスを展開することができるようになります。
- 選挙で選ばれた区長と区議会のもと、独自の予算や条例を定め、区政全般において、地域の声にきめ細かく対応して決定できるようになります。
問2.特別区の権限は、一般の市町村より小さくなるの?
- 大阪の特別区は、一般の市町村と比べて権限が小さいということはありません。
- 大阪の特別区は住民に身近な事務を行う基礎自治体ですが、中核市並みの権限を基本とし、特別区毎に保健所や児童相談所を設置するなど、一般の市町村と比べて、多くの点で権限の範囲は広くなっています。
- なお、大阪全体の成長やまちづくり、都市の安全・安心に関わる事務については、一般の市が担っている事務(消防や上下水道、都市計画の用途地域など)であっても、都市としての一体性等の観点から大阪府が担うこととしています。
問3.一部事務組合では住民の声が届かなくなるんじゃないの?
- 一部事務組合は、複数の地方公共団体が事務の一部を共同して実施するために設置する特別地方公共団体であり、一部事務組合の判断により事業が運営されます。
- 一部事務組合の長である管理者は、構成メンバーである特別区長の中から選ばれ、事務執行に係る責任を担います。また、組合には議会が設置され、同議会の議員は、一般的には構成メンバーである特別区の区議会議員の中から選ばれます。
- 住民の意見については、一部事務組合の構成メンバーである各特別区(区長、区議会議員)を通じて反映されます。
問4.一部事務組合はどのような事務を処理するのか。また、処理する事務の事業費の規模はどれくらいになるの?
- 一部事務組合では、特別区の事務のうち、専門性、公平性、効率性の確保が特に必要なものを共同して実施することとしています。
- 具体的には、介護保険事業、情報システムの管理、福祉施設等の管理等に関わる事務を一つの一部事務組合で担うこととしています。なお、事業費(H28年度決算ベース)は約2,600億円であり、そのうち介護保険事業が約2,400億円を占めています。
問5.システム管理については、特別区の施策の自由度を確保するため、各特別区が行うべきではないの?
- システム管理の事務については、原則として、当該システムを用いて実施する事務の分担に応じて、一部事務組合又は特別区で行うこととしています。
- 特別区が担うシステムについては、特別区への円滑な事務の移行及びコスト抑制の観点から、各特別区が共同で利用することとしています。
- 特別区による共同利用の場合であっても、業務のアプリケーションを改修すること等によって、各特別区の独自施策に対応することは可能であると考えています。
問6.特別区になると職員が増えるの?
- 特別区の職員数は、それぞれの特別区で住民に身近な事務を実施できるよう、現行職員より増員し、必要な体制を整えます。
- 特別区制度(案)では、特別区は中核市並みの権限を基本に住民に身近な事務を行うこととしていることから、近隣中核市の人口10万人あたりの職員数に各特別区の人口規模を反映した職員数をベースとしています。
- その上で、中核市権限を上回る事務や大阪市の特性(生活保護受給世帯数が多いことなど)に応じた職員数を反映することで、それぞれの特別区において担う事務に見合った体制を整えます。
- その結果、特別区の設置に伴い210人の採用の増が必要になると見込んでおり、設置準備期間中に計画的に採用していきます。
問7.特別区の本庁舎の位置は、どのような考え方で決めたの?
- 北区については、行政機能の集約が可能であるとともに、都心部にあり複数の鉄道アクセスを有し、住民の皆さんにとって最も便利である、現大阪市本庁舎(中之島庁舎)を本庁舎とします。
- 淀川区、中央区、天王寺区については、以下の考え方を基本としています。
- (1)本庁舎として不可欠な機能の集約が可能
- (2)地方自治法の規定を考慮(住民からの近接性、交通の利便性、都市の中心性)
問8.淀川区と天王寺区は、将来にわたって、現大阪市役所(中之島庁舎)を使い続けるの?
大都市制度(特別区設置)協議会で、設置当初のコストを最大限抑制するという考えから、特別区を設置する際の庁舎は既存庁舎を活用し、それでもなお執務室の不足が生じる淀川区と天王寺区は、現大阪市本庁舎(中之島庁舎)を活用するとの方針が決定されました。なお、こうした方針は、各特別区における将来的な庁舎のあり方について、特別区長・区議会を拘束するものではありません。