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更新日:2024年5月24日

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不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(準備書面)

大阪府労委 令和2年(不)第99号 乙田運送事件
申立人 大手前労働組合
被申立人 乙田運送株式会社

令和3年3月3日

大阪府労働委員会会長 様

申立人

大手前労働組合

執行委員長 甲野 一郎

準備書面(1)

  1. 申立書の主張に対する補充 (※1)
    (1)1(1)アについて
  2. 令和〇年〇月〇日付け求釈明に対する回答 (※2)
    (1)アについて
  3. 被申立人答弁書に対する反論 (※3
    (1)1(1)アについて
  4. 申立人の主張 (※4)
    (1)〇〇〇〇について

作成に当たっての留意点

  • 【1】「準備書面」、「主張書面」は、申立書や答弁書以外に主張を記載した書面で、記載する主な内容は、上の1.から4.のとおりです。
  • 【2】「準備書面」と「主張書面」は、呼称が違うだけで同じものです。いずれの名称を使っていただいても結構です。
  • 【3】準備書面、主張書面は、審査を通じて、何回か提出していただく場合が多いので、「準備書面(1)」、「準備書面1」、・・・というように、必ず通し番号を付けてください。
  • 【4】準備書面、主張書面は、あくまでも主張を記載した書面ですので、証拠にはなりません。証拠にしたい書面は、別途、「書証」として提出してください。
  • 【5】申立人(被申立人)の名称、住所、代表者等の変更については、「上申書」で提出してください。
  • 【6】代理人名で提出していただくこともできます。
  • 【7】提出部数は、正本が1部、副本が自分以外の当事者数と同じ部数、控えが5部です。

※1 申立書に記載した主張や事実関係について、書き漏らしたこと、新たに判明したこと、訂正が必要なことなどがある場合、それを記載してください。
※2 調査の場では、主張の補充や書証の提出等について、委員会が両当事者に対し回答を求めることがあり、当委員会ではこれを「求釈明」と呼んでいます。委員会が求釈明を行った場合は、これに対する回答を、何日付けの求釈明のどの項目に対する回答なのかを明示して記載してください。
※3 相手方の答弁書や準備書面に対する反論がある場合や、申立書に対する反論の補充がある場合は、その反論を記載してください。
※4 これまでの双方の主張項目に対応しない、新たな主張が必要になった場合、それを記載してください。

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