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不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(最終陳述書(最後陳述書))
令和2年(不)第99号 乙田運送事件
申立人 大手前労働組合
被申立人 乙田運送株式会社
令和3年12月1日
大阪府労働委員会会長 様
申立人
大手前労働組合
執行委員長 甲野 一郎
最終陳述書(※)
書面の意義及び作成に当たっての留意点
- (1)「最終陳述書」(「最後陳述書」、「最終準備書面」ともいいます。)は、審問を終結(結審)する前に提出する書面で、審査を通じて行ってきた主張及びその立証をまとめたものです。この書面の提出が、事件の審査において主張を行う最後の機会になり、労働委員会規則では、「最後陳述」といいます。
- (2)「最終陳述書」には、審問全体で争われた争点を確認し、争点に係る事実関係を簡潔に整理した上で、各争点について、審査を通じて行ってきた主張を及びその立証を、必要に応じて書証や証言を引用しながら、整理して記載してください。
- (3)「最終陳述書」を提出する段階では、争点の整理及び証拠調べが終わっていますので、 新たな主張をすることはできません。「最終陳述書」に新たな主張を記載されても、判断に反映されることはありませんので、注意してください。