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不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(尋問事項書)
別紙
証明すべき事実(※2) |
尋問事項(※3) |
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会社による組合員への不利益取り扱い | 本件申立てに至るまでの経緯について 組合員への自宅待機命令について 組合員への解雇通告について |
上記取扱いが組合員であるために行われたこと | 組合の組合活動の内容と開始時期について 組合員への面談の実施について 業務指示と称する職場でのいじめの状況について |
会社による組合活動への支配介入 | 乙田社長の組合嫌悪発言について |
会社が正当な理由なく団体交渉を拒否していること | 令和2年10月9日の団体交渉申入れ状況について 上記申入れに対する会社からの回答について |
※1 「証明すべき事実」と「尋問事項」は区分して記入してください。
この記入例では、「会社による組合員への不利益取扱い」という不当労働行為に該当する事実を立証するために必要な、「本件申立てに至るまでの経緯について」、「組合員への自宅待機命令について」、「組合員への解雇通告について」という個別的かつ具体的な事項を証人(当事者)に尋問する内容となっています。
※2 不当労働行為(労組法第7条各号)に該当することを証明しようとする事実を記入してください。
※3 左の「証明すべき事実」を立証するために必要な個別的かつ具体的な事項で、実際に証人(当事者)に尋問することを記入してください。