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服務指導指針
1 服務指導の心得
- 管理監督者(所属長やグループ長など部下職員を管理又は監督する立場にある職員をいう。)は、自らが部下職員の模範となって、服務規律の確保に努めること。
- 管理監督者は組織の活性化・組織力の向上に努めること。
- 管理監督者は、時間コストを常に念頭に置きながら、業務推進に努めること。
- 管理監督者は、日頃から部下職員とのコミュニケーションに意を用い、意思疎通を図ること。
- 管理監督者は、部下職員の自己研鑽・スキルアップを促し、必要なアドバイスを行うことなどにより、部下職員の育成に努めること。
2 出退勤・休暇等
- 部下職員の出退勤、休暇等の状況を常に把握すること。また、出勤簿に遅参、早退、未入力がある場合は、速やかに所定の手続を行うこと。
- 部下職員が休暇を取得する際は、事前に所定の手続きを励行すること。特に、病気休暇、特別休暇等については、要件に適合しているか確認した上で承認すること。
- 年次休暇は計画的に取得するよう助言等を行い、欠勤(介護欠勤を除く。)が生じないよう指導を行うこと。
- 諸手当については、適正な手続きを行うよう、また、事実の変更が生じた場合は、速やかに届けるよう指導を行うこと。
3 時間外勤務
- 部下職員の時間外勤務の状況を常に把握し、その縮減に努めること。
- 時間外勤務は、業務上の必要性を踏まえ、原則、事前に命令するものであること。
4 出張
- 部下職員を出張させる場合は、出張理由、用務先等を十分確認し、事前に旅行命令を発すること。特に、宅発出張を命令する場合は、真に自宅から直接用務先に向かわなければならないか十分精査したうえで、出張命令を発すること。
- 出張した部下職員の用務が終了したときは、速やかに帰庁させることとし、帰庁した職員に用務の復命を励行させること。また、やむを得ず宅着となる場合は、その旨報告させること。
5 職場の秩序維持
- 職場秩序の維持に努めること。
- 部下職員に対し、電話や窓口等において、親切かつ丁寧な府民対応を心がけるよう指導すること。また、府民に威圧感や不快感を与える服装や身だしなみをしないよう指導すること。
- 部下職員に対し、利害関係者等との関係において、府民の疑惑や不信を招くようなことがないよう、大阪府教育委員会綱紀保持指針の遵守を徹底すること。
- 部下職員が全力を傾注して職務に専念するよう督励すること。特に、喫煙をはじめ業務とは関係のない理由で職場を離脱するなど、職務専念義務に反する行為がないよう部下職員の執務状況の把握に努めるとともに、注意喚起を行うこと。
- 部下職員が庁舎敷地内で飲酒や喫煙を行わないよう徹底すること。
6 風通しのよい職場
- 職場において自由に意見を述べあえるような雰囲気作りに努めること。
- 部下職員の良き相談相手となるよう心掛けること。
- 部下職員に対して、常に動機づけを行い、積極的に仕事をする意欲をもり立てるよう心掛けること。
- 日頃から部下職員の心身の健康状態を把握し、職場におけるメンタルヘルス対策の推進に努めること。
- セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止に自ら率先して取り組むとともに、部下職員への意識啓発に取り組み、良好な職場環境の確保に努めること。
7 仕事の処理
- 部下職員に対し、コンプライアンスを意識した業務処理を行うよう意識付けを行うこと。
- PDCAサイクルによるマネジメントを徹底するとともに、必要に応じて業務の見直しや簡素化に努めること。
- 部下職員の業務内容やその進捗状況の把握に努めること。特に、部下職員が仕事と生活の調和を図れるよう、特定の職員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。
- 法令等に基づき適正に業務処理されているかについて、点検を行い、決裁をする際は、その内容を十分審査して行うこと。
- 職場において公金等が不適正に保管・管理されていないか定期的に確認するなど、不適正な会計処理の防止を徹底すること。
- 個人情報の適正な管理を徹底すること。特に、部下職員が職場外に無断で持ち出さないよう注意喚起するとともに、やむを得ず持ち出す場合は、所定の手続きを行うよう指導すること。また、職員端末機等の適正利用について指導すること。
8 能力の向上と活用
- 部下職員の適性を把握し、その能力を引き出し、いかすようにすること。
- 部下のキャリア形成を支援するとともに、職員研修に積極的に参加させること。
- 部下職員の創意工夫、改善提案を奨励し、積極的に取り入れるようにすること。
- 担当の職務に必要な知識・情報を常に提供するなど、職務を通じて部下職員の職務執行能力の向上に努めること。
9 事故防止等
- 管理監督者相互で意見を交換するなど、常に職場におけるリスクを考え、その回避・低減に組織を挙げて努めること。
- 公印、金庫、ロッカー、書類等の管理を厳重にすること。
- 事故が発生したとき又は部下職員の非違行為等を確認した場合は、速やかに所属長を通じて、教育総務企画課若しくは教職員人事課に報告すること。また、報告にあたっては、速やかに事実を調査し詳細を報告するとともに、内容を過大、過小にするなど粉飾しないこと。
10 生活態度
- 部下職員が、職務の内外を問わず、府職員としての自覚をもって行動しその信用を失墜することのないよう、機会あるごとに指導・注意喚起を行うこと。特に、部下職員の勤務態度や言動等の変化に留意し、必要に応じて指導を行うこと。
- 部下職員の過度な飲酒、遊興又は浪費等に注意すること。また、部下職員の過度の借財に十分注意し、共済組合などから借入を行おうとする際には、過度の借財とならないか十分審査すること。
- 部下職員に交通法規を遵守させ、飲酒運転、速度超過違反等を行わないよう指導すること。また、特に認められた場合を除きマイカー通勤の禁止を徹底すること。