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派遣職員等の取扱について
公益法人への派遣職員等に対する「大阪府教育委員会綱紀保持指針」の取扱いについて
平成18年7月
職員派遣の種別 |
大阪府教育委員会綱紀保持指針の適用及びその解釈 |
府職員(府教委職員)と派遣職員の間の行為
(府職員からみて派遣職員が利害関係者に該当する場合) |
派遣先における取引先等との行為 |
派遣職員
併任派遣
- 公益法人
- 市町村
- 大阪市
- 他府県
- 省庁研修
- 民間実務研修
退職派遣
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- 指針の適用について
- 指針は、一般職の職員が職務遂行に当たって遵守すべき倫理行動規範及び倫理行動基準
⇒府の職務に従事しない公益法人等派遣職員には指針を適用しない。
- 派遣種別による解釈について
- 併任派遣職員
府職員の身分は有するものの、派遣先の関係規程に基づき、派遣先の業務に従事
⇒指針適用外
- 派遣法(※1)による派遣職員(公益法人)(注1、2参照)
- 派遣法以外による派遣職員(市町村等)(注2参照)
(※1)公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
(参考)府から派遣される省庁研修生
府職員の身分のみ⇒国家公務員倫理法・同規程の適用なし
- 退職派遣職員
府職員の身分がない⇒指針適用外
(注1)「公益法人等への職員派遣制度等の運用について(自治省行政局公務員部長通知(平成12年7月12日))」では、「派遣職員は(派遣元の)職務に従事しないものとされていることから、職務に従事することを前提とする『法令等及び上司の職務上の命令に従う義務』(地公法32条)に関する規定は適用がない。」とされている。
(注2)派遣職員の取扱いに関しては、事前に府と派遣先との間で、次のような項目につき「取決め」や「協定書」を締結 |
- 相手方が併任派遣職員の場合
○派遣先に規制がある場合
当該規制に基づき判断
↓
○派遣先に規制がない場合
指針上の「職員相互の間における行為」(※2)とみなす。
ただし、明らかに派遣先の利益のために行っているとみなされる行為は除く。
⇒府独自の取扱い
- 相手方が退職派遣職員の場合
○指針上の「職員相互の間における行為」とみなさない。
(理由)
- 退職により府職員の身分を有していないことから、対外的に「職員相互の間における行為」とするのは困難
- 府職員の身分を有さない派遣職員については、府に懲戒処分権限がなく、不測の事態が発生した場合の対応が不可能
⇒国と同様の取扱い
(※2)「利害関係者との間のルール」は、「職員相互の間における行為」には適用されないが、公正な職務の執行に対する府民の疑惑や不信を招く恐れのあるものは厳に慎まなければならない。(指針第2章2(4))
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○派遣先の関係規程を適用(供応接待等)
○ただし、民間実務研修生については、以下の行為が「民間実務研修要綱」により禁止されている。
府職員としての立場を利用しているとみなされるような行為
府職員であることに着目された接待等
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受入職員と派遣元職員の間の行為
(受入職員からみて派遣元職員が利害関係者に該当する場合)
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府における関係先との行為 |
受入職員
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○府職員の身分を有し(併任)、府の関係規程に基づき、府の業務に従事
⇒指針を適用 |
○指針を適用(協定書等において別途規定がある場合を除く。) |
○指針を適用 |
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