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更新日:2009年8月1日

ページID:25178

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適用範囲

平成18年7月

綱紀保持指針の適用範囲

退職派遣・営利法人・助役・省庁(割愛派遣)大阪府(府教委)府職員(府教委職員)受入職員・大阪市、他府県交流・市町村研修生・国等からの割愛採用等府職員の身分を併せ持った派遣・公益法人・省庁(研修)・他府県交流・大阪市・市町村(併任)・民間実務研修等指針の適用範囲

綱紀保持指針の適用範囲

「職員相互の間における行為」とみなされる範囲

網掛け部分内では、府職員(府教委職員)と派遣職員が利害関係者となっても、原則として「職員相互の間における行為」とみなされ、指針の禁止行為が適用されない。
ただし、明らかに派遣先の利益のために行っているとみなされる行為は除く。

※例:府職員(府教委職員)と派遣職員だけで飲食やゴルフを行うのではなく、派遣職員以外の派遣先職員が同席している場合等

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