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更新日:2017年5月9日

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職員の懲戒処分等に関する取扱い基準

(趣旨)
1 職員の懲戒処分等の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
(職員の定義)
2 この基準において、職員とは、次の各号に掲げる職員をいう。

  • (1)大阪府教育庁及び教育機関に勤務する職員
  • (2)市町村立学校に勤務する府費負担教職員
  • (3)市町村立学校に勤務する大阪府教育委員会が任用する一般職非常勤職員((2)に定める者を除く)

(非違行為の定義)
3 この基準において、非違行為とは、法令、条例又は職務上の義務違反その他全体の奉仕者としてふさわしくない非行をいう。

(非違行為の調査)
4 職員に非違行為があると認められるときは、教育総務企画課長又は教職員室教職員人事課長は、ただちに関係者から事情を聴取するなど、
その事実を調査しなければならない。ただし、一般職非常勤職員に関する非違行為の調査については、当該職員の任免に関することを所管する
所属長(課を置く室にあっては、その室に置く課長)が行うものとする。

(懲戒処分の決定)
5 4に定める調査の結果、非違行為の程度が懲戒処分に相当すると思慮される場合には、大阪府人事監察委員会の意見を聴いた上で、
次に示す懲戒処分を行うものとする。ただし、一般職非常勤職員については、大阪府人事監察委員会を、大阪府教育庁等一般職非常勤職員
分限懲戒審査会に読み替える。

  • ア 免職 職員たる身分を失わせ、公務員関係から排除する。
  • イ 停職 職務への従事を一定期間(1日以上6月以内)停止させる。停職期間中はいかなる給与も支給しない。
  • ウ 減給 一定期間(1日以上6月以内)職員の給与の一定割合(給料及びこれに対する地域手当の10分の1以下)を減額して支給する。
  • エ 戒告 職員の非違行為の責任を確認するとともに、その将来を戒める。

(標準量定)
6 非違行為に関する懲戒処分の標準的な量定は、職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十二号。以下「条例」という。)の
別表(第二条関係)において規定するとおりとする。

(懲戒処分等の加重、軽減)
7 5により懲戒処分等を決定するに際しては、条例第二条第三項から第五項までに規定する項目等を総合的に考慮するものとする。

(停職、減給期間)
8 停職、減給の期間については、1月を基本とし、他の非違行為や7に定める情状要素を考慮し、その期間を決定するものとする。
なお、停職6月、減給6月については、条例の別表で定める標準量定がそれぞれ免職、停職であり、かつ特段の情状があると認められる場合、
若しくは非違行為に重大な加重要素があるものの、それぞれ免職、停職とするのは適当ではないと認められる場合に選択するものとする。

(服務上の措置)
9 4に定める調査の結果、非違行為の程度が懲戒処分には相当しないが、服務規律の厳正を期するよう戒め、又は注意する必要があると認められるときは、服務上の措置を行う。
また、服務上の措置を行う場合には、原則として、措置の種類及び理由等を記載した文書を交付するとともに、措置日及び措置の種類を人事記録として
管理するものとする。

(服務上の措置の種類)
10 服務上の措置の種類は訓戒、訓告又は厳重注意とする。

(服務上の措置の公表)
11 服務上の措置は公表しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

  • (1)特に社会的関心が高いと認められる非違行為に対する服務上の措置
  • (2)職員の懲戒処分の監督責任等による服務上の措置
  • (3)報道機関から要請があった場合

(監督責任)
12 職員が非違行為の結果懲戒処分を受けた場合、その監督責任を有する職員は条例第3条に基づき監督責任を負うものとする。
なお、学校においては、校長又は准校長が監督責任を負うものとする。

(監督者の責任関係)
13 監督者の責任関係は次のとおりとする。

  • (1)教育長が監督責任を負うときは、教育次長はこれに準じた責任を負うものとする。
  • (2)教育機関(学校を除く)における所長又は館長と次長又は副館長の監督責任関係は、原則として前号と同様とする。

(刑事事件に関連する非違行為の取扱い)
14 職員の刑事事件に関連する非違行為については、原則として捜査機関の捜査結果等を踏まえて懲戒処分を行うものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合であり、4に定める調査により非違行為の事実が明らかになったときは、懲戒処分等を行うことがある。

  • (1)被疑者として取調中の場合
  • (2)裁判所において訴訟が係属中の場合
  • (3)公訴が提起されなかった場合

(任命権者を異にしたときの取扱い)
15 非違行為のあった職員及び監督者が、異動により任命権者を異にする職員となっているときは、非違行為の事実を現在の任命権者に通知し、
その責任を問うよう要請するものとする。
なお、当該職員が現在派遣職員である場合には、団体等との取決めによるものとする。
附則
この基準は、平成22年1月15日から実施する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から実施する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則
この基準は、令和2年8月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

職員の懲戒処分等に関する取扱い基準(ワード:42KB)

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