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更新日:2009年8月1日

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綱紀保持 事例集

教育委員会綱紀保持指針事例集(平成18年7月)

【指針が適用される職員の範囲】

派遣職員(法人、国、市町村等)、府費負担教職員

Q 綱紀保持指針は、派遣職員や市町村立学校の府費負担教職員にも適用されるのか。

A 派遣職員や府費負担教職員は、府の業務に従事しておらず、府の服務監督権限も及ばないため、綱紀保持指針の適用外となる。

国、市町村等からの受入職員(交流員、研修生、割愛採用)

Q 綱紀保持指針は、国、市町村等からの受入職員にも適用されるのか。

A 受入職員は、府の関係規定に基づき、府の業務に従事しているため、綱紀保持指針が適用される。

【利害関係者の範囲】

公益法人等への派遣職員

Q 大阪府から派遣されている公益法人(補助金交付団体)の職員は、利害関係者に該当するのか。

A 府職員同士は利害関係者にはならないものとして取り扱うこととしており、公益法人等への派遣職員は府職員の身分を有しているため、利害関係者には該当しない。

助役等の退職派遣職員

Q 府を退職して市町村の助役に就任している職員は、利害関係者に該当するのか。

A 府を退職して助役、営利法人、省庁(割愛)に派遣されている職員は、府職員の身分を有していない。

このため、当該市町村に補助金を交付している場合などは、補助金交付の意思決定にかかわる職員にとって、助役は利害関係者に該当する。
 大阪府(府教委)府職員(府教委職員)受入職員・大阪市、他府県交流・市町村研修生・国等からの割愛採用等府職員の身分を併せ持った派遣・公益法人・省庁(研修)・他府県交流・大阪市・市町村(併任)・民間実務研修等指針が適用される職員の範囲退職派遣・営利法人・助役・省庁(割愛派遣)「職員相互の間における行為」とみなされる範囲

市町村教育委員会の職員

Q 市町村教育委員会の職員は、利害関係者に該当するのか。

A 市町村教育委員会の全ての職員が利害関係者に該当するわけではなく、補助金交付事務等に携わる府職員にとって、その職務に関係する市町村職員が利害関係者となる。

ただし、市町村職員(府費負担教職員を含む)から府職員として採用された職員については、市町村職員時代から親しく付き合いを続けているような間柄の市町村職員とは、私的な関係があるものとして取り扱う。

府立学校、市町村立学校の教職員

Q 府立学校や市町村立学校の教職員は、利害関係者に該当するのか。

A 府立学校の教職員は、府職員同士であるため、利害関係者には該当しない。市町村立学校の教職員は、府教委が直接に指導、助言等を行うことがないため、一般には利害関係者に該当することがない。

私立学校の教職員

Q 私立学校の教職員は、「私立学校の設置者等」として利害関係者とみなされるのか。

A 「私立学校の設置者等」とは、私立学校を設置する学校法人等の役職員を指し、学校の教職員は一般には利害関係者とみなされない。

また、校長(学長、園長)は、私立学校法により学校法人の理事となることが定められているが、その趣旨は、学校法人の教育面と経営面の調和を図るものと解されており、教育面の充実という観点から役員に選任されるものであることから、利害関係者とみなされない。
ただし、府教委事務局に勤務する職員については、教育施策の計画、調整段階に関する情報等を有していることから、私立学校の校長から贈与等を受けることは府民の疑惑や不信を招くおそれがあるため、私立学校の校長は利害関係者に準じて取り扱う。

国立大学の教職員

Q 国立大学の教職員は、利害関係者とみなされるのか。

A 国立大学の教職員は利害関係者とみなされないが、国立大学を設置する国立大学法人は、「教育関係の事業を行っている事業者等」として、法人の役職員は利害関係者とみなされる。

私的な関係

私的な関係

Q 「私的な関係」とはどのようなものか。

A 「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人など、職員となる前からの関係がある者や、地域活動を通じて知り合った者など、職員としての身分にかかわらない関係をいう。

したがって、職員として知り合い、職員として付き合っている場合には、「私的な関係」には該当しない。また、職場のOBとの関係も、「私的な関係」には当たらない。
ただし、市町村職員(府費負担教職員を含む)から府職員として採用された職員については、市町村職員時代から親しく付き合いを続けているような間柄の市町村職員とは、「私的な関係」があるものとして取り扱う。

飲食

〔立食パーティー〕

Q 利害関係者である団体が主催する、多数の者が出席するパーティーに、来賓として招待されている。立食形式ではなく着席形式で行われるが、自己の費用を負担することなく出席して差し支えないか。

A 多数の者が出席するパーティーで、府民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合は、立食パーティーに準ずるものとして、自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。

イベント等の食事会

Q 補助金を交付している団体が主催するイベントに来賓として招待され、終了後、他の来賓も出席する食事会が開催されるが、自己の費用を負担することなく出席して差し支えないか。

A イベントやシンポジウム等の際に開催される、意見交換のための食事会は、府民の疑惑や不信を招くおそれがなく、儀礼上も出席することが必要であると認められる場合は、立食パーティーに準ずるものとして、自己の費用を負担することなく出席して差し支えない。

出資法人理事会での昼食

Q 補助金を交付している出資法人の理事会が、昼食時間に開催される。出資法人の役員として出席する幹部職員は、用意された昼食の提供を受けることは可能か。

A 府の職務を免除され、出資法人の役員としての職務に従事している場合は、他の役員と同様に昼食の提供を受けても差し支えない。

利害関係者以外との昼食を伴う会議

Q 利害関係者ではない団体と共催で作文コンクールを実施し、昼食を伴う打ち合わせ会議が行われる。相手方が用意した昼食の提供を受けることは可能か。

A 利害関係者以外の者からは、社会通念上相当と認められる昼食の提供を受けることは差し支えない。

ゴルフ・旅行

OBとのゴルフコンペ

Q 利害関係者に該当する府退職者も参加するゴルフコンペに参加することは、指針で禁止されている「利害関係者と共にゴルフをすること」に該当するのか。

A 利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、利害関係者も参加するゴルフコンペに参加することは、指針の禁止行為に該当しないものとして取り扱う。

OBとの親睦会

Q 利害関係者に該当する府退職者も参加する、親睦団体の総会が開催され宿泊を伴う場合、指針で禁止されている「利害関係者と共に旅行をすること」に該当するのか。

A 会の趣旨、形態から、府民の疑惑や不信を招くおそれもなく、「利害関係者と共に旅行をすること」には該当しないものとして取り扱う。

贈与

歳暮の返礼

Q 利害関係者から歳暮が贈られてきた。受け取りを拒否することは申し訳ないため、同等の品物を返礼したいが、指針に反するか。

A 利害関係者から贈与を受けることは禁止されているため、たとえ同等品を返礼しても指針違反となる。贈答品対応マニュアルに従い、受け取り拒否又は返送する必要がある。

香典1

Q 職員が亡くなり、利害関係者が持参した香典を遺族は受領できるのか。

A 指針の適用を受ける職員が亡くなっていることから、遺族が香典を受領することは認められる。

香典2

Q 親の葬儀を執り行う際、利害関係者が亡くなった親との関係に基づき持参した香典(社交儀礼の範囲内の金額)は受領できるのか。

A 利害関係者が、亡くなった親との関係に基づき持参した香典であれば受領できる。

香典3

Q 利害関係者である友人からは、香典を受領することはできないのか。

A 利害関係者に該当する者からでも、友人等の私的な関係があれば、規制の例外として香典を受領することができる。

香典返し

Q 利害関係者が喪主となっている葬儀に会葬した際、会葬御礼の品物や、香典返しを受け取ることはできるのか。

A 会葬御礼の品物は記念品に準ずるものとして受け取ることができる。香典返しは一般的な範囲内であれば受け取ることができる。

講演等

講演会の謝金

Q 利害関係者から、担当している業務についての講演を依頼されているが、謝金を受け取ってもよいのか。

A 地方公務員法第38条(営利企業の従事制限)又は教育公務員特例法第17条(兼職及び他の事業等の従事)の許可を得てするものを除き、利害関係者から旅費等の実費弁償を超える謝金を受け取ることは指針に違反する。

なお、利害関係者以外の者からは講演の謝金を受け取ったときは、課長補佐級及び教頭級以上の職員は、その額が5千円を超えないものを除き、贈与等報告書を提出する必要がある。

役務の提供

自動車の利用

Q 職務で市町村立学校を訪問した際、帰りに駅まで、偶然同方向に用務がある市町村職員(利害関係者)が乗るタクシーに便乗することは、指針に違反するのか。

A 職員は出張に当たり、必要な旅費を支給されているため、出張中の移動は自らの負担で行うことが原則となる。

ただし、その職員のためにわざわざ便宜を図るものでなく、たまたま市町村職員が利用するタクシーが職員と同じ目的地に行く場合や、職員の目的地を通過することが明らかな場合で、市町村職員に新たな追加的負担もないときには、便乗しても問題ない。

報告書関係

届出・報告

Q 届出書(様式1)や贈与等報告書(様式2)は、どのような場合に提出しなければならないのか。

A 職員は、利害関係者と一緒に飲食をする場合、自分の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、あらかじめ倫理監督員に届出書(様式1)を提出する必要がある。

また、課長補佐級及び教頭級以上の職員は、事業者等から贈与等を受けたときには、一件5千円を超えないものを除き、贈与等報告書(様式2)を提出する必要がある。

立食パーティー

Q 利害関係者が主催する立食パーティーに、2万円の会費を自己負担して出席する場合、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるため、事前に倫理監督員に届け出る必要はあるのか。

A 多数の者が出席する立食パーティーに参加することは、費用負担の有無にかかわらず、禁止行為から除外されており、届出の対象となっていない。

ただし、立食パーティーでも、課長補佐級及び教頭級以上の職員は、飲食の提供や記念品を受領した場合、その額が5千円を超えないものを除き、贈与等報告書を提出する必要がある。

同窓会

Q 利害関係者である学生時代の友人が参加する会費2万円の同窓会に出席する場合、事前に倫理監督員に届け出る必要はあるのか。

A 利害関係者である友人と共に飲食し、その費用が1万円を超える場合であったとしても、学生時代の友人は「私的な関係」に当たるので、倫理監督員への届出は必要ない。

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