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申請書記載例
(【注】は【申請書作成上の注意】を参照のこと)
調停申請書【注1】
- 当事者及びその代理人の住所氏名【注2】
〒 ○○府○○市○○町○丁目○番○号 電話(000)00-0000
申請人(注文者) ○○ ○○
〒 ○○府○○市○○町○丁目○番○号 電話(000)00-0000
被申請人(請負人) ○○建設株式会社
同代表者代表取締役 ○○ ○○ - 許可行政庁の名称及び許可番号【注3】
被申請人 ○○建設株式会社
○○○○許可(○-○○)第○○○○号 - 調停を求める事項【注4】
被申請人は、申請人に対し、本件工事請負契約に係る建築物の瑕疵に関し、瑕疵補修代金として金○○万円を支払え、との調停を求める。【注5】 - 紛争の問題点及び交渉経過の概要【注6】
- (1)申請人と被申請人とは、○○年○月○○日甲第1号証のとおり本件工事請負契約を締結した。
本件工事については、○○年○月○○日に建築確認を受け(甲第2号証)、○○年○月上旬に工事が完成し、申請人は同年○月○日本件建物の引渡しを受けた。
本件工事の請負代金については、申請人は○○年○月○日に○○○万円、同年○月○日に○○○万円、そして引渡し後の○○年○月○日に残金の○○○万円を被申請人に支払い、代金の支払いは完了している。 - (2)ところが、本件建物には、次のような不具合が発生している。
- 外装タイルのはがれ
引渡し直後から建物北側の外装タイルがはがれ始め、雨水が浸水してくるために2階○○室の壁面を汚損するに至っている。(甲第3号証の1ないし10)
このため、申請人は、被申請人に対し、この瑕疵について補修するよう申し入れたところ○○年○月○○日両者間でこの外装タイル補修方法について合意した。(甲第4号証)
しかし、被申請人は誠意をもって対応せず、一向に補修を行わないので、上記合意どおりの補修方法により別業者に補修工事を行わせた。
この補修工事に要した費用は金○○万円(甲第5号証)であった。 - 設計と異なる電気器具の取付け
設計では、非常用の蛍光灯はバッテリー内蔵のものを取り付けることになっていたが、実際は普通の蛍光灯を取り付けており、その差額は○○万円であった。
- 外装タイルのはがれ
- (3) よって申請人は、被申請人に対し、上記(2)の1から2の合計金額○○万円の支払いを求めるものである。
- (1)申請人と被申請人とは、○○年○月○○日甲第1号証のとおり本件工事請負契約を締結した。
- その他紛争処理を行うに際し参考となる事項【注7】
- 工事現場 ○○府○○市○○町○丁目○番○号
- 工事名 ○○マンション新築工事
- 工事概要 RC3階建陸屋根共同住宅 延床面積○○平方メートル
- 請負金額 ○○○○万円
- 工期 ○○年○月○日~○月○日
- 申請手数料の額 金○○○○○円【注8】
- 審査会の表示 大阪府建設工事紛争審査会【注9】
【注10】
大阪府手数料納付済証
添付書類
- 法人登記簿謄本、商業登記簿謄本又は代表者の資格証明書 【注11】
- 委任状 【注12】
- 仲裁合意書 【注13】
- 管轄合意書 【注14】
証拠書類【注15】
- 甲第1号証 工事請負契約書(写し) (←必ず提出する)【注16】
- 甲第2号証 建築確認通知書(写し)
- 甲第3号証の1ないし10 雨漏り、蛍光灯等の状況写真
- 甲第4号証 外装タイル補修方法に合意したことを証明する書面
- 甲第5号証 外装タイル補修工事費の領収書
- 甲第6号証 ……………………………………
年 月 日 【注17】
以上のとおり申請します。
大阪府建設工事紛争審査会 御中
申請人 【注18】
申請人代理人
申請書は、A4版、横書、左とじ
申請書作成上の注意
- 【注1】あっせん又は仲裁の場合は、それぞれ「あっせん申請書」、「仲裁申請書」と記載します。
- 【注2】住所及び電話番号を必ず記載して下さい。
- 【注3】許可行政庁の名称及び許可番号
- 管轄審査会を確認する必要がありますので、申請人、被申請人の別を問わず、許可を受けている場合は必ず記載して下さい。
- 許可番号等は、建設業者から直接聞くか、「全国都道府県・中央建設工事紛争審査会連絡先」をご覧いただき、次に問い合わせて下さい。
- 国土交通大臣許可の業者である場合・・・・・・・・・・・・・・・・中央建設工事紛争審査会
- 都道府県知事許可の業者である場合・・・・・・・・・・・・・・・・都道府県の建設工事紛争審査会
- 【注4】調停を求める事項
- 訴状の「請求の趣旨」に相当する部分です。
何を請求するかの結論を書く部分ですので、その内容を極力簡潔に、説明抜きで数行程度にまとめて記載します。 - あっせんの場合は「あっせんを求める事項」、仲裁の場合は「仲裁を求める事項」と記載します。また、「調停を求める。」の部分は、あっせんの場合は「あっせんを求める。」、仲裁の場合は「仲裁を求める。」と記載します。
- 訴状の「請求の趣旨」に相当する部分です。
- 【注5】 「瑕疵」(かし)とは、建築物等が通常備えなければならない性質を欠いていることを言います。
- 【注6】 紛争の問題点及び交渉経過の概要
- 訴状の「請求の原因」に相当する部分です。
請求の内容を具体的に説明する部分ですので、争点ごとに申請人の主張及び従来からの交渉の経過について必要な範囲で記載します。 - 被申請人のみならず、第三者である審査会の委員が十分理解できるように、分かり易く、できる限り証拠を示して記載して下さい。
- 訴状の「請求の原因」に相当する部分です。
- 【注7】 工事請負契約書、建築確認通知書等に記載の事項を転記します。
- 【注8】 申請手数料の額は、「申請手数料の算出表」で計算して下さい。
あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、次のとおり、当該あっせん又は調停の事件番号及び当該事件について納めた申請手数料の額を括弧書きで付記して下さい。
6 申請手数料の額 金○○○○○円
(うち○○年(調)第○○号について納めた額 金○○○○○円) - 【注9】 審査会の表示
- 審査会の管轄については、「管轄」の一覧を参照して下さい。
- 大阪府の審査会に申請するときは、「大阪府建設工事紛争審査会」と記載します。
- 【注10】大阪府手数料納付済証
- 審査会事務局にて納付書を発行、交付します。
- 交付された納付書により、収納取扱金融機関の窓口で手数料を納付します。
- 収納取扱金融機関より交付された「大阪府手数料納付済証」を申請書正本の末尾に貼ります。
- 【注11】 法人登記簿謄本又は代表者の資格証明書
- 当事者が法人である場合は、代表者の代表権を証明するために提出します。法務局(登記所)で交付を受けて下さい。
- 申請人と被申請人の双方又は一方が法人のときは、法人の分全てが必要です。
- 【注12】 紛争処理権限を代理人に委任する場合に提出します。
- 【注13】 仲裁を申請する場合に提出します。
- 【注14】 管轄合意に基づいて申請する場合に提出します。⇒「管轄」
- 【注15】 証拠書類
- 申請人が提出する証拠書類は「甲」号証とします。なお、被申請人が提出する証拠書類は「乙」号証とします。
- 申請人が提出する証拠書類には、赤書で「甲第○○号証」と一連番号をふって下さい。
写真集のように数枚で一組になっているものについては、甲第○○号証の1,2,……のように枝番号をふって下さい。 - 証拠書類には、号証ごとにページをふって下さい。
- 【注16】 工事請負契約書(写し)
- 最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、契約書等がある場合は必ず提出して下さい。
- 契約書添付の図面等は、請求内容に関係のある部分のみで結構です。
- 【注17】申請書を実際に提出する年月日を記載します。
- 【注18】 申請人の表示
- 原則として、請負契約の名義人が申請人となります。
- 申請人が個人の場合は、個人名を記載します。
申請人が法人の場合は、法人名及び代表者の役職及び氏名を記載します。(契約名義が営業所長等であっても、申請人は原則として法人及びその代表者となります。) - 代理人が申請する場合は、その氏名を記載します。
- 申請人の親族の名義や、支店長など代表権のない人の名義で申請するときは、代理人として記載します。(ただし、審査会は、弁護士でない者が代理人となることを認めないことがあります。)