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更新日:2009年7月1日

ページID:21015

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3 申請の方法

申請に必要な書類

(1) 申請書

正本1部、副本4部(あっせん:正本1部と副本2部)

⇒ 申請書記載例

(2) 添付書類

正本1部

  • a 商業登記簿謄本又は代表者の資格証明書(当事者が法人のとき)
  • b 本人からの委任状(申請人が代理人を選任したとき)
  • c 仲裁合意書(仲裁を申請する場合)
  • d 管轄合意書(合意により管轄を定めたとき)

(3) 証拠書類

正本1部、副本4部(あっせん:正本1部と副本2部)

契約書(注文書・請書)、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの、証拠書類があるときは、その「写し」を提出してください。特に、工事請負契約書は必ず提出してください。

申請手数料

申請時に納付書にて納付してください。
審査会事務局にて納付書を発行、交付しますので、交付された納付書により、収納取扱金融機関の窓口で手数料を納付します。詳細は審査会事務局までお問い合わせください。

⇒ 申請手数料の算出票(エクセル:33KB)
⇒ 収納取扱金融機関

通信運搬費

審査会事務局が書類を郵送する費用として、定額を申請時に納付していただきます。

あっせん:10,000円 調停:20,000円 仲裁:30,000円

なお、後日不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加請求します。
また、紛争処理の終了後、精算を行ない、剰余金があればお返しします

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