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建設業の指導監督等についてよくあるお問い合わせ
皆様からのお問い合わせの多い内容をまとめています。
お問い合わせいただく前に御確認ください。
回答内容は、一般的なもので、個々の事例や他の項目との関連で違ってくることがあります。
建設業者の方からよくあるお問い合わせ例 | 施主の方からよくあるお問い合わせ例 | その他のお問い合わせ例
建設業者の方からよくあるお問い合わせ例
Q1 相手の倒産により下請代金がもらえない。元請に請求できないか?
Q3 一括下請負の判断基準は?
Q11 警備会社からの警備員(ガードマン)の派遣は、下請負契約にあたるのか?
Q12 建設機械をオペレーター付きでリースした場合、下請負契約にあたるのか?
Q13 施工体制台帳には、単発、零細業者についても記載の必要があるのか?
Q14 請負契約書を締結していないが、必ず締結しなければならないのか?
Q16 引渡し後、施主が瑕疵を主張して工事残金を支払わない、どうしたらよいか?
施主の方からよくあるお問い合わせ例
Q17 変更の打ち合わせをした記憶が無いのに、引渡し時に追加・増額の請求をされたが、どうしたらよいのか?
Q18 工事途中で業者が現場を放棄しているが、どうにかならないのか?
Q19 現場に下請しかいない。丸投げ行為(一括下請)にあたらないか?
Q21 建設業の許可を持っている業者が施行した建築物が瑕疵だらけの上、補修にも応じない。他でも欠陥住宅を建てているらしいので、許可を取り消すべきではないか?
その他のお問い合わせ例
Q22 隣地での工事の騒音・振動がひどい
Q24 隣地の所有者が今度ビルを建てるようです。ビルは私の家の南側に建つので日照が奪われる可能性があります。どうにか出来ないのでしょうか?
Q25 制限を守っている建物なのに日照が著しく確保されない場合はどうしたらよいのか?
Q26 隣地での工事にあたり業者から挨拶がなかった。不誠実なので処分できないか?
Q27 隣地での工事で境界杭を勝手に移動されたが、どうなるのか?
Q28 近所で建築基準法違反の建物の工事が行われているが、どうしたらよいのか?
Q1 相手の倒産により下請代金がもらえない。元請に請求できないか?
A1 元請業者との間に直接契約関係が無いため、倒産会社と元請業者が事実上同一会社である等、例外的な場合を除き、元請業者に直接請求することはできません。
破産手続等を取っている場合、破産管財人等に債権の届出を行い、配当を受けることとなります。届出を行わないまま破産手続等が終了した場合、債権を行使することができなくなることがありますので、注意してください。
Q2 労務賃金を払ってもらえないが?
A2 労務賃金につきましては、労働基準監督署の管轄になりますので、お近くの労働基準監督署にご相談ください。
Q3 一括下請負の判断基準は?
A3 建設業者はその請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。また、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません。(建設業法第22条)
一括下請負とは、
- 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、元請負人(下請契約における注文者で建設業者であるもの)がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、以下の場合に該当するときは、一括下請負に該当します。
- (1)請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
- (2)請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
- 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいい、具体的には以下のとおりです。
- (1)発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を全て行うことが必要です。
- ア 施工計画の作成:請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成、下請負人の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
- イ 工程管理:請け負った建設工事全体の進捗確認、下請負人間の工程調整
- ウ 品質管理:請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
- エ 安全管理:安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
- オ 技術的指導:請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導
- カ その他:発注者等との協議・調整、下請負人からの協議事項への判断・対応、請け負った建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明
- (2)(1)以外の建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を主として行うことが必要です。
- ア 施工計画の作成:請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成、下請負人が作成した施工要領書等の確認、元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
- イ 工程管理:請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
- ウ 品質管理:請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)、元請負人への施工報告
- エ 安全管理:協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
- オ 技術的指導:請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守、現場作業に係る実地の技術指導
- カ その他:自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応、元請負人等の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための下請負人調整
- ただし、請け負った建設工事と同一の種類の建設工事について単一の業者と下請契約を締結するものについては、以下に掲げる事項を全て行うことが必要です。
- 請け負った範囲の建設工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導
- 自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議
- 下請負人からの協議事項への判断・対応
- なお、建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項に基づき、工事現場における建設工事の施行上の管理をつかさどるもの(監理技術者又は主任技術者。以下単に「技術者」という。)を置かなければなりませんが、単に現場に技術者を置いているだけでは上記の事項を行ったことにはならず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
- また、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。
- (1)発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を全て行うことが必要です。
- 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
Q4 現場に技術者を配置する必要があるのか?
A4 建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために請け負った建設工事の工事現場に、当該工事について一定の資格を有する主任技術者を置いて工事の施工の技術的管理を行う必要があります。(建設業法第26条第1項)
ただし、主任技術者の配置義務の合理化要件を満たす場合を除く。(Q6)
なお、特定建設業の許可を受けている元請業者で下請契約の合計額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないこととされています。(建設業法第26条第2項)
また、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合で、公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設を施工する場合は、配置する主任技術者・監理技術者は、現場ごとに専任でなければならないこととされています。(建設業法第26条第3項)
ただし、監理技術者の専任義務の緩和要件を満たす場合を除く。(Q7)
※ 公共性のある工作物又は多数の者が利用する施設
- 国又は地方公共団体が注文者である工作物
- 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共的工作物
- 学校、共同住宅、事務所等のように多数の人が利用する施設等
個人住宅を除いてほとんどの工事がその対象となっています。
※ 専任とは、他の工事現場に係る職務の兼務を認めないことをいい、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければなりません。
Q5 主任技術者、監理技術者とは?
A5 主任技術者、監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に施工するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工従事者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
主任技術者は、具体的な工事の工程管理や建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、工事用資材等の品質管理を行い、また、工事の施工に伴う公衆災害等の発生を防止するための安全管理等を行うとともに施工従事者の技術上の指導監督を行う者です。
監理技術者は、さらに建設工事の施工にあたり、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たす者で、主任技術者のように直接具体的な工事に密接に関与して細かな指示を与えるものとは、若干性格が異なります。
Q6 主任技術者の配置義務の合理化要件とは?
A6 令和2年度建設業法改正において建設業法第26条の3に新設され、次のアからエを満たす場合、元請負人の主任技術者は下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができ、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を不要とすることができます。
なお、当該規定は元請負人が置く主任技術者については適用されず、当該規定の適用を受けた下請負人は、その下請契約に係る建設工事を他人に請け負わせてはなりません。
- ア 特定専門工事(大工工事、とび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリート打設に用いる型枠の組立に関する工事、もしくは鉄筋工事)であって、下請契約の請負代金の額が4,000万円未満
- イ 元請負人及び下請負人の書面による合意
- ウ 注文者の書面による承諾
- エ 元請負人の置く主任技術者が、当該特定専門工事に関し1年以上の指導監督的実務経験を有すること、かつ当該工事に専任で置かれること
Q7 監理技術者の専任義務の緩和要件とは?
A7 令和2年建設業法改正において建設業法第26条に追加され、工事現場に監理技術者を専任で置くべき工事について、監理技術者補佐(*)を工事ごとに別途専任で置く場合には、当該監理技術者(以下、特例監理技術者という。)の兼務が認められます。また、特例監理技術者は二を上限とする工事現場に置くことができます。
(*)監理技術者補佐(施行令第28条等)
監理技術者補佐は次のいずれかに該当するものとする。
- 一 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督であって監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
(=具体的には、以下のいずれかに該当する者(令和2年度国土交通大臣告示第1517号)- 主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(令和3年4月1日から施行)
- 法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(令和2年10月1日から施行))
- 二 国土交通大臣が一に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
Q8 主任技術者、監理技術者になることができる資格は?
A8 主任技術者となることが出来る資格は、一般建設業許可に係る専任技術者(営業所に置くこととされている技術者)と同等の資格で、監理技術者となることができる資格は、特定建設業許可に係る専任技術者と同等の資格になります。
主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを要します。
Q9 直接的かつ恒常的な雇用関係とは?
A9 監理技術者等については、工事を請け負った業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。したがって、以下のような技術者の配置は認められません。
- (1)直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など)
- (2)恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用)
※ 特に国、地方公共団体が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3か月以上雇用関係にあることが必要です(監理技術者制度運用マニュアル)
Q10 建設現場や店舗に標識を設置しなければならないのか?
A10 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見易い場所に、店舗にあっては次の(1)から(4)に掲げる事項を、建設工事の現場にあっては次の(1)から(5)に掲げる事項を記載した標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
様式については、建設業法施行規則で定められており、大きさも一定の大きさ以上であることとされています。なお、材質については特に定めはありません。
- (1)一般建設業又は特定建設業の別
- (2)許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
- (3)商号又は名称
- (4)代表者の氏名
- (5)主任技術者又は監理技術者の氏名
Q11 警備会社からの警備員(ガードマン)の派遣は、下請負契約にあたるのか?
A11 建設業法の下請負契約にあたるかは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約か否かで判断されます。
警備員(ガードマン)の派遣は、建設業法の下請負契約には該当しないこととなります(報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約ではないと解されている。)。
なお、施工体制台帳への記載については、建設業法上は必要ありませんが、発注者が施工体制台帳への記載を義務付けている場合がありますので、ご注意ください。
Q12 建設機械をオペレーター付きでリースした場合、下請負契約にあたるのか?
A12 建設業法の下請負契約にあたるかは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約か否かで判断されます。
建設機械のオペレーター付きリース契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約と解されることから、基本的には建設業法上の下請負契約に該当します。
Q13 施工体制台帳には、単発、零細業者についても記載の必要があるのか?
A13 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合、公共工事については全ての工事について、民間工事については当該建設工事を施工するために締結した、下請契約の請負代金の額が4,500万円(ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合においては、7,000万円)以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
また、特定建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見易い場所に掲げなければなりません。(建設業法第24条の7)
したがって、施工体制台帳には当該建設工事に関与した全ての下請負人が記載されることになります。
※令和2年10月から施行された建設業法改正において、新たに以下の事項が施工体制台帳等の記載事項として追加されました。
- 監理技術者補佐についての事項
- 当該建設工事に従事する者についての事項
Q14 請負契約を締結していないが、必ず締結しなければならないのか?
A14 建設工事の請負契約の当事者は、元請負・下請負にかかわらず建設業法第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(建設業法第19条)
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
Q15 営業所の専任技術者を現場に配置できるか?
A15 営業所に置かれている専任技術者は、請負契約の適切な契約のため営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められています。
現場に専任で置かれる主任技術者は、常時継続的に建設工事の現場に置かれている必要があることから、営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
なお、特例として、現場に専任で置くことが求められない主任技術者については、下記の要件を全て満たす場合は、営業所の専任技術者としての業務に影響のない範囲であれば、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることも可能です。
- (1)当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
- (2)工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
- (3)所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
- (4)当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。
Q16 引渡し後、施主が瑕疵を主張して工事残金を支払わない、どうしたらよいか?
A16 債権の取り立て手続によることになりますので、裁判所の紛争処理手続(民事裁判)で解決することとなります。
また、行政機関には民事不介入の原則があり、直接当事者間に入って調停等を行うことはできないことから、国と都道府県に設置されている建設工事紛争専門の裁判外紛争処理(ADR)機関である建設工事紛争審査会に申請することも可能です。
Q17 変更の打ち合わせをした記憶が無いのに、引渡し時に追加・増額の請求をされたが、どうしたらよいのか?
A17 当初の契約どおりの建物が建ち、特に事情変更がない場合は、増額分を支払う必要はありません。
ここでいう事情変更とは、施主(注文主)側の都合で工期が変更になった場合や、施工にあたり地盤の不都合が発見され別途工事が必要となった場合、輸入部材を使用する場合で極端な為替価格の変動があった場合等をいいます。
Q18 工事途中で業者が現場を放棄しているが、どうにかならないのか?
A18 別の業者と契約して残工事を施工させることになりますが、前の契約をそのままにして別の業者と契約すると二重契約となりますので、前の契約を解除する必要があります。
前の契約を解除するには、相手方との話し合いにより精算額を定めて行う合意解除と、一方的に解除を通知する方法があります。
一方的に解除を通知した場合、契約書・約款に特別の規定がない限り、相手方の損害を賠償する必要が生じる場合があります(民法第641条)。
事前に、弁護士の無料相談等の窓口でご相談されることをお勧めします。
※ 民法第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
Q19 現場に下請しかいない。丸投げ行為(一括下請)にあたらないか?
A19 一括下請負とは、
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を他の業者に請け負わせる場合
のうち、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合をいいます。
ここでいう「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいい、具体的にはA3のとおりです。
元請負人の主任技術者又は監理技術者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等のいずれかを行わず、A3の基準により、実質的に関与しているとは認められない場合は、一括下請負と判断されることになります。
Q20 契約の中途解除の場合の違約金について
A20 中途解約の場合の違約金については、契約書・約款の規定に従うのが原則ですが、施主(建築主)の方が消費者にあたり、平均的な損害額を超えている際については無効とされる場合があります(消費者契約法第9条)。弁護士の無料相談等の窓口でご相談されることをお勧めします。
なお、契約書・約款に規定がない場合があっても、施主(建築主)からの一方的解除の場合は、建設業者の損害を賠償する必要が生じる場合があります(民法第641条)。
※消費者契約法第9条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
- 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
- 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分
Q21 建設業の許可を受けている業者が施工した建築物が瑕疵だらけの上、補修にも応じない。他でも欠陥住宅を建てているらしいので、許可を取り消すべきではないか?
A21 建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条第2項)
また、建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではありません。
また、建設業の許可を受けている業者に対する監督処分については、建設業法で処分できる場合が制限列挙されており、これ以外は監督処分できないことになります。
この事例は、建設業法上、許可を取り消す事由に該当しないため、許可を取り消すことはできません。
Q22 隣地での工事の騒音・振動がひどい
A22 環境基本法の理念に従い、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音や振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度や道路交通振動に係る要請の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として定められた「騒音規制法」や「振動規制法」の規定に抵触する場合が考えられますので、市町村の公害担当課にご相談ください。
Q23 隣地での解体工事における注意点について
A23 解体工事に伴う振動等により、建物に損害が生じ、後々トラブルになることも考えられるので、建物の現状等についての記録を残しておくことをお勧めします。
工事業者に記録を残してもらう方法もありますので、解体工事の施主の方に一度ご相談ください。
Q24 隣地の所有者が今度ビルを建てるようです。ビルは私の家の南側に建つので日照が奪われる可能性があります。どうにかできないのでしょうか?
A24 日照権とは、住民の日照を守る切実な要求と運動の中からつくられてきた権利であり、憲法第25条が保障する健康で文化的な生活を営むために太陽の光を享受する権利です。
隣地の日照を確保するために、建築基準法では斜線制限や日影規制によって、建築物の高さを制限しています。しかし、その規制によっても日影によって不利益を蒙るような場合には、建築主に対し、工事の差止めと損害賠償請求が可能です。この場合、民事訴訟となるため裁判所等の民事紛争処理機関で争うことになります。
Q25 制限を守っている建物なのに日照が著しく確保されない場合はどうしたらよいのか?
A25 斜線規制に違反せず、また、日影規制に該当しない場合(たとえば商業地域内の建物には日影規制はありません)は、日照権の保護は全くないのかといえばそうではありません。斜線規制や日影規制とは、形式的、画一的に決められたものであり、個々具体的な日照阻害を規律したものではありません。
したがって、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度といいます)を超えていた場合は、建築主に対する工事の差し止めと損害賠償が認められます。
また、仮にあなたの土地が日影規制に該当しないような場所であっても、日影図等を参考にしてできるだけ日照権を確保してもらうよう隣地の所有者や建設業者と交渉することが必要です。
Q26 隣地での工事にあたり業者から挨拶がなかった。不誠実なので処分できないか?
A26 建設業の許可を受けている業者に対する監督処分については、建設業法で処分できる場合が制限列挙されており、これ以外は監督処分できないことになっています。
この事例は、建設業法上処分できる場合に該当しないため、監督処分を行うことはできません。
Q27 隣地での工事で境界杭を勝手に移動されたが、どうなるのか?
A27 刑法第262条の2で境界標を損壊・移動・除去、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
また、境界を越えて構造物を設置された場合、隣地所有者にその部分を時効取得される場合があります。弁護士の無料相談等の窓口でご相談されることをお勧めします。
Q28 近所で建築基準法違反の建物の工事が行われているが、どうしたらよいのか?
A28 建築基準法の違反の有無については、建築物の所在地を管轄する行政庁が判断しますので、管轄の行政庁にご相談ください。
Q29 リフォーム業者で建設業の許可なしで工事を行っている
A29 工事契約1件あたり500万円(税込)未満の工事については、建設業の許可は必要ありません。
工事の契約金額が上記の範囲内であれば、無許可でリフォーム工事を行っても違反とはなりません。