トップページ > 公共工事における不良・不適格業者の排除について

印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:83979

ここから本文です。

《建設業許可申請等関係者の皆様》

1. 建設業許可申請(各種変更届を含む。)及び経営事項審査申請について、虚偽申請・記載が判明した場合は、行政処分(許可の取消し、営業の停止、指示)及び入札参加停止等の措置を行います。

〔建設業法〕
〔大阪府入札参加停止要綱〕

2. 虚偽申請・記載等については、行政処分及び入札参加停止等の措置の他に、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。

〔建設業法〕

3. 経営事項審査申請書に完成工事高の水増しや、架空の技術職員を記載する等、申請内容に疑義があり、特に必要と認めるときは、建設業者営業所等への立入検査を実施します。虚偽が判明した場合は、上記1.の措置を行います。

〔建設業法〕

4. 行政処分を行った場合、府のホームページに令和元年7月以前は1年間、令和元年8月以降は5年間掲載します。また、入札参加停止措置を行った場合も、ホームページに一定期間掲載します。

〔大阪府建設業者監督処分情報インターネット公表要領〕
〔大阪府入札参加停止要綱〕

5. 建設業の許可を受けようとする者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である場合は許可することができません。

〔建設業法〕

《公共工事受注者の皆様》

1. 工事の一括下請負とは、工事を請け負った建設業者が、下請契約の施工に実質的に関与していると認められず、下請負人にその工事の全部またはその主たる部分を一括して請け負わせることをいい、公共工事においては禁止されています。違反した場合は、営業停止や入札参加停止等の措置を行います。

〔建設業法〕
〔公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律〕
〔大阪府入札参加停止要綱〕

2. 公共工事においては、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために下請契約を締結した全ての工事で、施工体制台帳及び施工体系図を作成することが義務付けられています。

〔建設業法〕
〔公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律〕

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?