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更新日:2025年4月1日

ページID:8311

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改正建築基準法による建築確認申請手続の変更

改正建築基準法による建築確認申請手続の変更について

このページの目次

  1. 構造計算適合性判定の申請について
  2. 確認申請手数料等の改正について
    • 構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書による審査)の手数料を要する場合の確認申請手数料<改正>
    • 同一棟として増築する場合の確認申請手数料及び完了検査手数料の算定方法

1.構造計算適合性判定の申請方法について

建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります。

平成27年6月1日より、構造計算適合性判定については、大阪府知事が委任した構造計算適合性判定機関に直接申請をお願いします。

「大阪府知事の構造計算適合性判定の委任について」(建築安全課)

構造計算適合性判定が必要な建築物は下記のとおりです。

下表1.欄の規模の建築物を2.欄の構造計算の方法等で行う場合に判定が必要(または不要)となります。
(構造計算適合性判定が必要な建築物)(エクセル:28KB)

構造計算方法等比較表
1.建築物の規模(H:高さ、A:延べ面積、F:階数) 2.構造計算の方法 3.構造計算適合判定の要否 4.構造設計一級建築士
の関与の要否
A 超高層建築物/法第20条第1項第一号
H>60mの工作物を含む)
時刻歴応答解析(大臣認定)

不要

必要

(左記のうち、一級建築士の業務独占に係る建築物に限る)

B 大規模な建築物【高さ≦60m】/法第20条第1項第二号
  1. 木造の建築物で、H>13m、又は軒高>9m
  2. 鉄骨(S)造で、F(地階除く)≧4、H>13m又は軒高>9m
  3. 鉄筋コンクリート(RC)造又は鉄骨鉄筋コンクリート(Src)造又はRCとSrcを併用する建築物で、H>20m
  4. 組積造又は補強コンクリートブロック造で、F(地階を除く)≧4
  5. 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、S造のうち、2以上の構造を併用する建築物で、F(地階を除く)≧4、H>13m又は軒高>9m
  6. 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、S造のうち、1以上の構造とRC造又はSrc造とを併用する建築物で、
    F(地階を除く)≧4、H>13m又は軒高>9m
  7. その他告示で定めるもの

※2.から6.についてはF≧2又はA>200平方メートルに限る

 

  • 許容応力度等計算[ルート2]※
    H≦31mに限る)
  • 保有水平耐力計算[ルート3]
  • 限界耐力計算
  • 上記と同等以上の基準

必要

時刻歴応答解析(大臣認定)

不要

C 中規模な建築物【上記A、B以外】/法第20条第1項第三号
  1. 木造の建築物で、F≧3、又はA>500平方メートル
  2. 木造以外の建築物で、F≧2又はA>200平方メートル
  3. 石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造等の建築物で、H>13m又は軒高>9m
  • 許容応力度計算[ルート1]
    (認定プログラムを用いる場合)
  • 許容応力度等計算[ルート2]※
  • 保有水平耐力計算[ルート3]
  • 限界耐力計算
  • 上記と同等以上の基準

必要

不要

許容応力度計算[ルート1]の構造計算で、大臣の定める方法によるもの

不要

時刻歴応答解析(大臣認定)

不要

D 小規模な建築物【上記A、B、C以外】/法第20条第1項第四号
※構造計算は原則不要
  • 許容応力度計算[ルート1]
    (認定プログラムを用いる場合)
  • 許容応力度等計算[ルート2]※
  • 保有水平耐力計算[ルート3]
  • 限界耐力計算
  • 上記と同等以上の基準

必要

その他
時刻歴応答解析(大臣認定)

不要

※許容応力度等計算[ルート2]で、大臣認定プログラムによらず構造計算を行い、構造計算に関する行動の専門的知識及び技術を有する建築主事が審査した場合は、構造計算適合性判定が不要とすることが出来ます。

2.確認申請手数料等の改正について

構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書による審査)の手数料を要する場合の確認申請手数料<改正>

構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書による審査)を適用し確認申請を行う場合は、下記の申請手数料となります。

1 5 2

<表1>申請に係る全建築物の床面積の合計に対する手数料(単位:円)
建築物の床面積の合計 書類申請
100平方メートル以下 38,000
100平方メートル超え
200平方メートル以下
50,000
200平方メートル超え
500平方メートル以下
72,000
500平方メートル超え
1,000平方メートル以下
97,000
1,000平方メートル超え
2,000平方メートル以下
130,000
2,000平方メートル超え
10,000平方メートル以下
307,000
10,000平方メートル超え
50,000平方メートル以下
524,000
50,000平方メートル超え 814,000
<表2>構造計算適合性審査を要する建築物毎の手数料(単位:円)
建築物の床面積※ 大臣認定プログラム以外
200平方メートル以下 117,100
200平方メートル超え
500平方メートル以下
140,000
500平方メートル超え
1,000平方メートル以下
162,800
1,000平方メートル超え
2,000平方メートル以下
185,700
2,000平方メートル超え
10,000平方メートル以下
221,900
10,000平方メートル超え
50,000平方メートル以下
294,700
50,000平方メートル超え 541,300

※Exp.j(エキスパンションジョイント)等により構造上独立している場合は別棟。

同一棟として増築する場合の確認申請手数料及び完了検査手数料の算定方法

364

※下記に該当する場合は、既存部分の床面積は含まない。

  • イ 増築に係る既存建築物が平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたもの
  • ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)のエレベーター設置を目的とした増築であって、既存部分の床面積の20分の1以下かつ50平方メートル以下の場合

注意:構造計算適合性審査を要する確認申請手数料の算定(上記<表2>の適用)においては、既存部分であっても1/10は乗じず、当該建築物の床面積。

<確認申請手数料の計算例>

【条件設定】

確認申請手数料の条件設定の画像

A新築:800平方メートル、
構造計算適合性審査が必要なもの

B新築:500平方メートル、
構造計算適合性審査が必要なもの

C増築部分:50平方メートル、
構造計算適合性審査が不要なもの

D既存建築物:1,000平方メートル、
構造計算適合性審査が不要なもの

【確認申請手数料】

<表1の手数料>
A+B+C+(D×1/10)=1,450平方メートル→表1より:114,000円(Fd申請)

<表2の手数料>
A(800平方メートル)→表2より:162,800円(認定プログラム以外)
B(500平方メートル)→表2より:140,000円(認定プログラム以外)

確認申請手数料 416,800円

関連リンク

「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

  • 「1.構造計算適合性判定の申請について」に関すること
    大阪府 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ
    電話番号 06-6210-9724 Fax 06-6210-6719
  • 「2.確認申請手数料等の改正」に関すること
    大阪府 建築指導室 審査指導課 調整グループ
    電話番号 06-6210-9721 Fax 06-6210-6719

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