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更新日:2011年3月18日

ページID:21030

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計画変更申請の要否

最近更新:平成20年3月11日

計画変更申請の要否についての取扱い

この判断は、大阪府の取扱いです。他の特定行政庁や指定確認検査機関の取扱いについては、それぞれにご相談ください。

計画変更申請の要否
規則3条の2 変更概要 判断 理由の一例
第1号 道路の幅員の増加 軽微な変更  
道路の幅員の減少 計画変更(要協議) <防火上の危険の度・衛生上の有害の度が増>
延焼のおそれのある範囲の拡大や採光の有効面積の計算上不利になる場合があります。
接道の長さの増加 計画変更(要協議) <市街地の環境の有害の度が増>
道路斜線検討範囲の拡大する場合があります。
接道の長さの減少 計画変更(要協議) <防火上の危険の度・衛生上の有害の度が増>
延焼のおそれのある範囲の拡大や採光の有効面積の計算上不利となる場合があります。
第2号 敷地面積の増加 軽微な変更  
敷地境界線の変更 軽微な変更  
第3号 高さの減少 軽微な変更  
第4号 階数の減少 軽微な変更  
第5号 建築面積の減少 計画変更(要協議) <市街地の環境の保全上の有害の度が増>
平均GL計算により建築物の最高高さが高くなる場合があります。
第6号 床面積の合計の減少 計画変更(要協議) <避難上の危険の度が増>
小屋裏、床下収納がある場合の限度面積に影響する場合があります。
第7号 用途の変更 計画変更(要協議) <各危険の度・各有害の度が増>
変更する用途により度が増す場合があります。
第8号 間仕切壁の変更 計画変更(要協議) <避難上の危険の度が増>
変更する位置により度が増す場合があります。
第9号 使用建築材料・構造の変更 軽微な変更  
第10号 井戸・浄化槽の位置の変更 計画変更(要協議) <衛生上の有害の度が増>
変更する位置により度が増す場合があります。
第11号 開口部の位置の変更 計画変更(要協議) <防火上の危険の度が増>
延焼のおそれのある範囲内に入る等、危険の度が増す場合があります。
開口部の大きさが増大 計画変更(要協議)
開口部の大きさが減少 計画変更(要協議) <衛生上の有害の度が増>
室内仕上げ面積が増となる等、有害の度が増す場合があります。
第12号 天井高さの増加 計画変更(要協議) <衛生上の有害の度が増>
室内仕上げ面積が増となる等、有害の度が増す場合があります。
天井高さの減少 軽微な変更  

ご注意

  • 2以上の号にまたがる計画の変更がある場合は事前にご相談ください。
  • 「判断」欄で「計画変更(要協議)」としているものであっても、協議の結果、「軽微な変更」に該当すると判断する場合があります。

お問い合わせ先

大阪府 建築指導室 審査指導課 建築確認グループ

電話番号 06-6210-9724 Fax 06-6210-6719
Email kenchikushido-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp

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