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大阪府知事の構造計算適合性判定の委任に関すること
[NEW]令和6年6月28日
このたび、大阪府知事は、建築基準法(第18条の2第1項)に基づき、
構造計算適合性判定を一般財団法人ベターリビングに業務開始を令和6年7月1日として新たに委任しました。
大阪府知事は同判定を以下の5機関に委任しています。
- 一般財団法人大阪建築防災センター(大阪府知事指定)
- 一般財団法人日本建築総合試験所(国土交通大臣指定)
- 一般財団法人日本建築センター(国土交通大臣指定)
- 株式会社建築構造センター(国土交通大臣指定)【令和6年4月15日業務開始】
- 一般財団法人ベターリビング(国土交通大臣指定)【令和6年7月1日業務開始】
建築主は、以上5機関の中から選択して直接申請することができます。
なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできませんのでご注意ください。
構造計算適合性判定の委任は「大阪府構造計算適合性判定委任基準」に基づき行っています。
大阪府構造計算適合性判定委任基準(ワード:18KB) 大阪府構造計算適合性判定委任基準(PDF:124KB)
委任手続きの流れ
- 問合わせ等
府内で判定を考えておられる指定構造計算適合性判定機関は下記までご連絡ください。機関の意向をお伺いするとともに、委任基準の考え方や手続きの進め方等について説明いたします。必要に応じ面談等をお願いする場合があります。
【問い合わせ先】 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課 計画・指導グループ
電話:06-6210-9727 - 事前相談・準備
府内での判定に向けて「委任基準」に適合する機関の体制等について、大阪府と相談のうえ、準備いただきます。
事前相談申出書(ワード:33KB) 事前相談申出書(PDF:280KB) - 委任手続き
機関の体制等が「委任基準」に適合することを府が確認のうえ、機関への最終的な意向確認等を経て支障がなければ委任手続きを行い、公示します。 - 業務開始
府の公示後、機関において業務を開始していただきます。