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建築形態規制とは
建築形態規制とは・・・?
敷地面積に対する建築物のボリュームや高さを制限し、調和のとれた市街地環境の形成を図ろうとするものです。
建築物のイメージ
- 建ぺい率・容積率
形態規制の中でも、敷地面積に対する建築物のボリュームを制限するものです。
建ぺい率
- 建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建築物の最大水平投影面積)割合を制限します。
建築物が敷地いっぱいに建たないように定められています。建ぺい率=S1/A×100%
容積率のイメージ図
- 容積率
敷地面積に対する延べ面積の割合を制限します。
建築物の容量を制限し、公共施設への負担を一定に抑えるよう定めらています。容積率=(S1×S2)/A×100%
道路低減係数
- 前面道路幅員による容積率低減係数
道路の幅員に応じて、容積率を制限し、都市施設の容量を超える建築物が建つのを抑制しています。
W×道路幅員低減係数と指定容積率のうち、小さい方がその建築物の容積率となります。- 指定容積率>W×道路幅員係数
→W×道路幅員係数が容積率 - 指定容積率<W×道路幅員係数
→指定容積率が容積率
- 指定容積率>W×道路幅員係数
道路斜線制限のイメージ図
- 斜線制限
道路に対する建築物の高さを制限するものです。 - 道路斜線制限
建築物が接する道路の反対側の境界線から引いた勾配線より建築物が高くならないように高さが抑えられています。
建築物が前面道路から後退しているときは、反対側の道路境界線から後退した距離を足して、勾配線を引くことができます
隣地斜線制限のイメージ図
- 隣地斜線制限
隣の敷地に対する建築物の高さを制限するものです。
隣地境界線から20mまたは31m立ち上げたところから引いた勾配線より建築物が高くならないように高さが抑えられます。
日影規制のイメージ図
- 日影規制
北側に隣接する敷地の日照を確保するため、中高層建築物が連続して日影を落とす時間を規制するものです。
具体的には、冬至の日の午前8時から午後4時までの間で、平均地盤から4mまたは1.5mの高さの水平面(測定面という)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲で、大阪府条例で定める日影時間以上の日影を落とさないように規定しています。