印刷

更新日:2011年4月1日

ページID:21077

ここから本文です。

分別解体と届出

1.対象建設工事

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

建設リサイクル法が適用される対象建設工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル
建築物の新築・増築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円

2.分別解体等とは

解体工事においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工することです。また、新築工事等(土木工事も含む)においては、工事に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工することです。
分別解体等基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが必要です。

3.分別解体等に係る届出手続きの流れ

分別解体の手続きフローチャート。下の説明文を図示したもの

  • 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
  • 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等の明記が必要となります。
  • 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、特定行政庁※に届け出ます。
    対象建設工事の届出様式については、省令(外部サイトへリンク)で定められています。
  • 国の機関又は地方公共団体等は、対象建設工事の着手前に、大阪府知事もしくは特定行政庁の市長にその旨の通知が必要です。

建築基準法上の特定行政庁

大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市については、それぞれの市となります。これ以外の大阪府内の市町村については、大阪府となります。

  • 特定行政庁は、届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等命令することができます。
  • 特定行政庁は分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、受注者に対し助言、勧告、命令をすることができます。

4.特定建設資材とは

特定建設資材 特定建設資材廃棄物
コンクリート コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの)
コンクリート及び鉄から成る建設資材 コンクリート塊
木材 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの)

5.参考資料

廃石膏ボード現場分別解体マニュアル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(国土交通省のページへリンク)

建設リサイクルのトップページへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?