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届出制度の概要
景観法に基づき、景観計画区域内で下記の行為をする場合、届出が必要です。また、原則として届出後30日を経過しないと行為に着手できません。なお、計画が進んだ段階からでは変更が難しくなりますので、できるだけ早い段階からのご相談をお願いします。
届出の対象となる行為等
景観計画区域内で一定規模を超える建築物または工作物の建設等をしようとするときは、建築主の方は事前に届出を行う必要があります。
大阪府の景観計画区域(景観行政団体である大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、箕面市、吹田市、岸和田市、茨木市、寝屋川市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、羽曳野市、大東市を除く)⇒ こちらをクリック
届出の対象となる行為
建築物または工作物の新築、増築、改築、移転、外観の過半を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更
届出の対象となる規模
対象物件 | 適用範囲 | 届出対象規模 |
---|---|---|
建築物 | 大阪湾岸区域・歴史的街道区域(重点区域)以外に適用 |
高さ20メートルまたは建築面積2,000平方メートルを超えるもの |
大阪湾岸区域に適用 |
高さ20メートルまたは建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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歴史的街道区域(重点区域)に適用 | すべて | |
工作物 (歴史的街道区域(重点区域)以外) |
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高さ20メートルまたは築造面積2,000平方メートルを超えるもの |
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高さ20メートルまたは築造面積2,000平方メートルを超えるもの |
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工作物 (歴史的街道区域(重点区域)) |
煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物等 | 建築確認申請が必要な規模のもの |
垣、さくその他これらに類する工作物等 |
すべて |
※マンション等の屋上に新たに設置する携帯電話等のアンテナ等の工作物の取扱いについて(PDF:72KB) マンション等の屋上に新たに設置する携帯電話等のアンテナ等の工作物の取扱いについて(ワード:44KB)
届出のフロー
景観計画に基づく届出に必要な図書
図書等の種類 | 明示すべき事項等 | |||
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委任状 | 委任事項 | |||
「景観形成方針への配慮のチェックリスト」 |
※複数の景観計画区域に含まれる場合は、対応するすべてのチェックリストを添付してください | |||
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の場所 | |||
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、届出に係る建築物等と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類、規格及び数量、植栽する芝生の位置、緑地面積及び敷地に対する緑地面積の割合、門や塀などの附属する施設の位置及び材料の種別、敷地に接する道路の位置及び幅員 | |||
一階及び基準階の平面図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置 | |||
屋根伏図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、 排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針の位置 | |||
四面以上の立面図 (着色が必要) |
縮尺、外観上主要な部分の材料の種別及び色彩(修正マンセル表色系に基づいて表示してください)、基準を超えるサブカラー・アクセントカラーの使用面積・見付面積割合、開口部、軒及び建築設備の位置及び形状 (※届出物件がある敷地の外の空間から見えない壁面については、その壁面の立面図を添付する必要はありません) | |||
主要断面図 | 縮尺、屋根の形状 | |||
カラー写真 | 行為に係る敷地及びその付近の建築物等の形態、色彩その他の現況 | |||
写真撮影の位置図 | 写真を撮影した位置及び方向(※写真を撮影した位置及び方向を付近見取図又は配置図に示した場合は、添付する必要はありません) |
大阪府景観計画届出のてびき
届出の詳細については大阪府景観計画届出のてびき(ワード:377KB) 大阪府景観計画届出のてびき(PDF:545KB)をご確認ください。