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大阪府景観条例
美しい世界都市・うるおいのある世界都市の実現を目指して、世界に誇ることができる魅力ある都市空間と、誰もが愛着を感じることのできる生活空間を創造し、大阪の景観づくりを進めるため、平成10年10月に「大阪府景観条例」を制定しました。
大阪府景観条例では、良好な広域景観の形成を推進するため、「大阪府景観形成基本方針」並びに「大阪府公共事業景観形成指針」を策定するとともに、景観形成地域を指定し、建築物等の外観・色彩・緑化について規制・誘導を実施してきたところです。
また、平成17年6月に全面施行された景観法の制度を活用していくため、「大阪府景観条例」(平成20年3月28日交付・同年10月1日施行)、「大阪府景観形成基本方針」(平成20年4月1日施行)、「大阪府公共事業景観形成指針」(平成20年10月1日施行)を改正し、法に基づく景観計画の策定の方針や位置づけ、法の施行に関し必要な事項を定め整備しました。
大阪・関西を訪れる外国人観光客が年々増加し、未来に向けた魅力ある景観づくりの絶好の機会となり、また、地方分権により景観行政団体となる市町村が増加し、市町村独自の景観形成が進む一方で、行政区域を越えた広域的な景観形成が課題となっている状況から、「大阪府景観形成基本方針」を見直し、平成30年1月に「都市景観ビジョン・大阪」として策定いたしました。