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更新日:2018年10月1日

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景観整備機構について

景観整備機構とは、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPO法人を景観法第92条に基づき景観行政団体が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。

大阪府では大阪府景観整備機構の指定に関する手続要領を平成30年11月20日付けで施行(令和元年7月22日付け改正)し、現在、公益社団法人大阪府建築士会及び一般社団法人大阪府建築士事務所協会を景観整備機構として指定しています。

大阪府の景観整備機構一覧

  • 公益社団法人大阪府建築士会
  • 一般社団法人大阪府建築士事務所協会

各整備機構の指定内容

公益社団法人 大阪府建築士会

住所及び事務所の所在地
大阪市中央区谷町三丁目1番17号

業務内容

  • 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助
  • 良好な景観の形成に関する調査研究
  • その他、良好な景観の形成を促進するために必要な業務

指定年月日
平成31年2月18日

一般社団法人 大阪府建築士事務所協会

住所及び事務所の所在地
大阪市中央区農人橋二丁目1番10号

業務内容

  • 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助
  • 良好な景観の形成に関する調査研究
  • その他、良好な景観の形成を促進するために必要な業務

指定年月日
平成31年2月18日

大阪府景観整備機構の指定に関する手続要領

大阪府景観整備機構の指定に関する手続要領 大阪府景観整備機構の指定に関する手続要領(ワード:24KB) 大阪府景観整備機構の指定に関する手続要領(PDF:55KB)
〔様式〕

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