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更新日:2023年7月1日

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建設発生土の適正な搬出先への確実な搬出等について

都市整備部(住宅建築局を除く)発注工事の受注者の皆様へ

令和5年3月3日に公布された資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年5月26日施行)において、元請業者は事前に建設発生土の搬出先の適法性の確認や、建設発生土の搬出入に際し、受領書を交付又は交付請求し、その適正性を確認することが義務付けられました。

この改正に伴い、都市整備部(住宅建築局を除く)発注の土木工事に適用する「土木工事共通仕様書附則」を下記の通り、改正しましたので、お知らせします。

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