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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく登録簿の閲覧等
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第23条第1項に基づき、大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧等を行うものです。
閲覧場所
都市整備部事業管理室技術管理課(府庁別館4階)
閲覧日
月曜日から金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません。)
閲覧時間
午前9時から午後6時まで
閲覧の内容
- 調書:使用の認可年月日
- 認可事業者の名称
- 事業の種類
- 事業区域
- 事業により設置する施設又は工作物の耐力
- 使用の期間
- 調整年月日
- 図面:事業区域及び事業計画を表示する図面
閲覧の方法
大阪府大深度地下の使用の許可に関する登録簿の閲覧場所及び閲覧に関する規程(PDF:114KB)をご覧ください。
交付の手続き
大深度地下使用認可登録簿の写しを希望される場合は、大阪府情報提供の実施に関する要領による行政文書等複写申出書を提出してください。
情報提供の実施に関する要領、行政文書等複写申出書は、情報提供の実施に関する要領をご覧ください。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
(登録簿)
第二十三条 都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次頁において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。(以下略)
参考:一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業
事業の概要等については、大阪府寝屋川水系改修工営所ウェブページ「一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可について」をご覧ください。
事業区域を表示する図面がございます。