ここから本文です。
大阪府森林環境税
目次
- 大阪府森林環境税とは(目的、制度概要)
- 大阪府森林環境税を活用した各種事業について(課税期間令和6年度~令和9年度)
- これまでの活用事業の状況等について(課税期間平成28年度~令和元年度、令和2年度~令和5年度)
- FAQ
1 大阪府森林環境税とは(目的、制度概要)
大阪府では、平成28年度から大阪府森林環境税を活用し、自然災害から府民の生命財産を守るため「土石流・流木対策」などの取組みを行っています。
令和6年度からは、地球温暖化に起因する想定を超える豪雨や水害の激甚化・頻発化に備え、国の対策方針である「流域治水」の考え方を踏まえた森林部における治山ダム整備等を行っています。
また、自然公園内の管理道等の安全対策や、災害並みの猛暑を踏まえ「都市緑化を活用した猛暑対策」も併せて実施しています。
これらに必要な財源として、大阪府森林環境税(年額300円/個人府民税均等割額に加算)を令和9年度まで延長しております。(事業期間は令和10年度まで。大阪府森林環境税の税収見込額:約48億円/4年間)
緊急かつ集中的に各種対策を進めていきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
- 大阪府森林環境税は、個人府民税均等割額に加算する超過課税で、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づき課税されます。
PDFファイル |
その他ファイル |
|
---|---|---|
ちらし(令和5年10月作成分) |
2 大阪府森林環境税を活用した各種事業について(課税期間令和6年度~令和9年度)
1.集水域(森林区域)における流域治水対策 《事業規模:約30億円》
事業期間:令和6年度から令和10年度
対象箇所:洪水リスクの高い河川上流部の森林区域:23地区〔約300ha/1地区〕
対策内容:
- 山地保水力の向上対策、河川への土砂・流木流出抑制対策
- 渓岸侵食や土砂流出を抑制し流量調整機能を付加した治山ダム(流域治水対策型)の整備
- 本数調整伐と筋工等の組み合わせによる面的整備
- 流木化の恐れのある倒木等の事前伐採・撤去 等
イメージ図
本数調整伐・筋工
治山ダム(流域治水対策型)
土砂流出抑制機能に加え、豪雨時にダム上流や副ダムとの間に設けた堆水部を活用し雨水を段階的に下流へ流出させるタイプのダム。
ピーク流量調整機能のある治山ダム(流域治水対策型)の設置 |
|
本数調整伐と筋工の施工 |
渓流沿いの危険木の除去 |
2.府民も利用する森林管理施設の安全対策《事業規模:約15億円》
事業期間:令和6年度から令和10年度
対象箇所:崩壊等の危険性の高い歩道・管理道や構造上の損傷・著しく劣化しているトイレ:40箇所
対策内容:落石防止、歩道等改良、トイレ等の改修
対策イメージ
|
|
3.都市緑化を活用した猛暑対策《事業規模:約3億円》
事業期間:大阪・関西万博開催(令和7年度)までの2か年を集中実施期間とします。
補助事業対象地:6~10箇所程度(補助事業者を募集の上、選定)
- 駅前広場及びその周辺
- 万博シャトルバス・シップ発着場
- 多くの府民等が集まる観光スポット等
対策内容:緑化と併せて日除けや微細ミスト発生器等の暑熱環境改善設備を整備をする場合に補助
-
補助率、補助額
補助率:10分の10、補助上限:5千万円
対策事例
植樹
微細ミスト
令和6年度採択状況:3箇所
なんばhatch |
中之島GATE |
JR大阪駅三角広場 |
3 これまでの活用事業の状況等について(課税期間平成28年度~令和元年度、令和2年度~令和5年度)
平成28年度から令和元年度までを課税期間とした大阪府森林環境税を活用した各種事業はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
令和2年度から令和5年度までを課税期間とした大阪府森林環境税を活用した各種事業はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
※危険渓流の流木対策事業は、令和6年度まで行っています。
大阪府森林等環境整備事業評価審議会
大阪府森林環境税を活用した各種事業については、「大阪府森林等環境整備事業評価審議会」を設置し、学識経験者等に進捗状況や事業評価等を行っていただいており、その結果を公表しています。
評価結果については、翌年度以降の事業に反映し、PDCAサイクルにより、事業がより効果的に進めることができるよう取り組んでまいります。
4 FAQ
よくある質問について、下記にまとめました。
質問1
国の森林環境税と大阪府の森林環境税の目的等の違いは何ですか。二重取りではないのですか。
回答1
国の森林環境税・譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、間伐や担い手の確保、木材利用の促進といった森林整備等の恒久的な対策を対象とする一方、大阪府森林環境税は、国の森林環境税・譲与税が対象としていない山地災害や猛暑から府民の生命財産を守る防災・減災対策を、期間を限定して実施するものであり、目的・使途を明確にすみわけております。
国の森林環境譲与税の詳細は、こちらをご覧ください。林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、国の森林環境譲与税を活用した事業執行状況等はこちらよりご覧ください。
質問2
都道府県が課税する森林環境税は、全国で導入されているのですか。
回答2
全国の都道府県における森林環境税の導入状況は、それぞれ名称は異なりますが、大阪府と同様の趣旨で、37府県1市で導入されています。(令和5年7月時点)
質問3
令和6年度から令和9年度までを課税期間とした税収については、どのような事業に充てるのですか。
都市部の住民にもメリットがあるのですか。
回答3
3つの対策を行います。
まず、「集水域(森林区域)における流域治水対策」については、気候変動に起因する豪雨による災害に備えるため、対策が必要な河川上流の森林部においてダム等を整備する土砂流出抑制などの対策を、府内23地区で面的に実施します。これらの対策を行うことで、森林区域からの土砂の流出だけでなく、河川の洪水被害を軽減するなど、都市部においても恩恵が及ぶものと想定します。
次に、多くの府民が利用する「森林管理施設」の対策として、府民の森等の著しく老朽化したトイレや崩壊等の危険性の高い自然歩道の改修を行うとともに、2025年の万博開催までを集中実施期間として、多くの府民等が集まる駅前広場等における都市緑化を活用した猛暑対策を行います。