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大阪府森林環境税の仕組み
納める額
年額300円(個人府民税均等割額に加算)
個人府民税は、個人市町村民税とあわせて市町村に納めていただき、市町村から府に払い込まれます。
納める人
府内に住所がある個人、府内に家屋敷等がある個人
ただし、次の人は非課税となります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親
- 各市町村の条例で定める一定の合計所得金額以下の人(非課税となる金額は、市町村によって異なります。)
個人府民税のしくみについては、こちらよりご覧ください。→府税あらかると
期間
令和9年度まで
納税方法
個人府民税として、個人の市町村民税とあわせて市町村に納税(納入)していただきます(個人府民税は、市町村から府へ払い込まれます)。
- (1)特別徴収
- ア 給与からの特別徴収:給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて市町村に納める方法で、特別の手続きは不要です。
- イ 公的年金からの特別徴収:公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて市町村に納める方法で、特別の手続きは不要です。
- (2)普通徴収 市町村から送付される納税通知書により納税者の方が納める方法で、これまでどおり納付書で納めていただきます。