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更新日:2024年3月27日

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森林環境譲与税

新着情報

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税は、森林経営管理制度を踏まえ、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って日本の森林を支える仕組みとすることを趣旨として創設されたものです。※森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくは林野庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

根拠法令:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は、以下のように定められています。

  • 市町村:森林の整備に関する施策
    森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
    森林の有する公益的機能に関する普及啓発
    木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
  • 都道府県:市町村が実施する施策の支援や円滑な実施に資する施策

また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表することとされています。

大阪府における使途について

市町村における使途について

森林整備・木材利用促進支援センターHP(一般社団法人大阪府みどり公社)(外部サイトへリンク)

府有施設における木材利用の取組(大阪府内産木材利用促進モデル整備等業務)

民間施設における木材利用の支援(民間施設における木質空間整備事業補助金)

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