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更新日:2009年6月30日

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計量士

計量士になる方法

  1. 計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験、その他の条件に適合するか、または
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の教習を修了することで、計量士となるための資格を取得できますが、計量士となるには、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に計量士登録申請書及び別紙様式を提出し、計量士として登録を受けなければなりません。
  3. 登録には手数料(別ウィンドウで開きます)が必要です。なお、赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

まずは指導課まで(072-873-4482)お問い合わせください。

登録の要件

  1. の者(国家試験に合格)にあっては、実務経験その他の経済産業省令で定める条件に適合すること(計量士登録申請に係る実務の証明書
  2. の者にあっては、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事の実務経験その他の経済産業省令で定める条件に適合することを証する書面を添えて計量行政審議会に申請し(計量士資格認定申請書、資格認定再交付申請書)、1.の者と同等以上の学識経験を有することの認定を受けることです。

実務経験その他の経済産業省令で定める条件とは

1.計量士国家試験に合格している者

  • 一般計量士は計量に関する実務に一年以上従事していること。
  • 環境計量士のうち濃度関係は、濃度に係る計量の実務に一年以上従事していること(具体的な実務例については国の確認を必要とします。まずは指導課(072-873-4482)までお問い合わせください。)、又は環境計量教習(濃度関係)を修了していること、又は薬剤師の免許をうけていること又は技術士の登録を受けていることのいずれかを満足していること。
  • 環境計量士のうち騒音・振動関係は、音圧レベルおよび振動加速度レベルに係る計量の実務に一年以上従事していること、又は環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること、又は技術士の登録を受けていることのいずれかを満足させていること。

2.計量研修センターの教習を修了した者

  • 一般計量士の場合
    (1)平成29(2017)年度以前の教習を修了した者
    計量に関する実務に五年以上従事してること。(五年のうち、質量の計量に関する実務に二年以上従事していること)
    (2)平成30(2018)年度以降の教習を修了した者
    質量の計量に関する実務に二年以上従事してること。
  • 環境計量士の場合 実務経験が二年以上であること。

国家試験の概要

共通科目

  • 計量関係法規(出題範囲は計量法の体系全般にわたる知識)、
  • 計量管理概論(出題範囲は計量計画、計量システム設計、計量機器管理、計量作業管理、工程管理、品質管理、サンプリング方法、データ管理、その他計量管理一般に関する知識、ただし、ここでは計量管理に関する法令の知識は含まない)の二科目。

一般計量士の専門科目

  • 計量に関する基礎知識(出題範囲は数学、物理)、
  • 計量管理概論および質量の計量(出題範囲はイ計量器一般に関する知識、ロ質量の計量単位、ハ質量の計量に係る基礎原理、取り扱い、保守管理、その他質量の計量に一般に関する知識)。

環境計量士のうち濃度関係の専門科目

  • 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規および化学に関する基礎知識)(出題範囲はイ環境関係法規(環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法)、ロ化学)、
  • 化学分析概論および濃度の計量(出題範囲はイ化学分析の応用一般、ロ濃度の計量単位、ハ濃度計に係る基礎原理、取り扱い、保守管理、その他濃度の計量一般に関する知識)。

環境計量士のうち騒音・振動関係の専門科目

  • 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規および物理に関する基礎知識)(出題範囲はイ環境関係法規(環境基本法、騒音規制法、振動規制法)、ロ物理)、
  • 音響・振動概論ならびに音圧レベルおよび振動加速度レベルの計量(出題範囲はイ音響・振動の性質等に関する知識、ロ音圧レベルの計量一般に関する知識)。

計量研修センターの一般計量教習の入所試験の概要

修了期間三カ月間の一般計量教習(教習内容は計量に従事する公務員ならびに計量士になろうとする者に必要な技術および実務)の入所試験

  • 受験資格は高等学校を卒業した者、大学受験検定合格者。
  • 試験科目は一般常識、数学および物理学。
  • 受験願書提出先 産業技術総合研究所計量研修センター

定期検査に代わる計量士の証明

特定計量器を使用するものが、定期検査を受けなければならない特定計量器について計量士の検査を受けた場合において、これを証明する計量士が発行する証明書を添えて、都道府県知事(特定市にあっては市長)にその旨を届け出た場合には、定期検査を免除されます。

登録計量士の随時の申請

計量士登録訂正申請書、計量士登録再交付申請書

手数料・様式集

赤字様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。計量士の登録関係の申請に必要な手数料は登録指定手数料及び登録免除税のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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