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計量証明事業の登録
計量法は、計量証明事業を行おうとする者に「登録」を義務付けています。
計量証明事業には、一般計量証明事業と環境計量証明事業があり、事業を行う者はそれぞれ都道府県知事の登録を受けなければなりません。
計量証明事業者の登録制度については、計量証明事業者の登録と計量証明検査制度をご覧ください。
1.一般計量証明事業者
運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業を行う者
【問い合わせ先】
指導課Tel:072-873-4482 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)
2.環境計量証明事業者
濃度、音圧レベル等について計量証明の事業を行う者
【問い合わせ先】
検査課Tel: 072-872-7877 検査課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)
一般計量証明事業者の登録等
事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、その事業所ごとに事業所の所在地を管轄する都道府県知事に必要事項を記載した申請書を提出し、登録を受けなければなりません。
計量証明事業者の使用する特定計量器は、定期的に計量証明検査を受けることを義務付けられています。
1.事業を開始しようとする方(登録申請)
(1)提出書類(様式はこちら)
- 計量証明事業登録申請書
(2)申請書記載事項
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業の区分
- 事業所の所在地
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数(検定等に合格したトラックスケール等)
- その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げる者の氏名(ア.に掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及び職務の内容
- ア.事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
- イ.事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者(※一般主任計量者)
※一般主任計量者とは、知事の指定する講習を受講し、試験に合格した者をいいます。講習会については一般社団法人大阪府計量協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(072-874-9115)にお問い合わせください。
(3)添付書類(様式はこちら)
- 登録の欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)又は住民票 ※発行日から3か月以内のもの(原本)
- 事業所の位置図・見取図
- 特定計量器の検定成績書の(写し)※製造又は修理事業者が発行したもの、または定期検査成績書の(写し)
- 計量士登録証(写し)、または主任計量者試験合格証(写し)
(4)費用
(5)登録完了後の手続き
登録が完了し登録証が届きましたら、次の書類を届け出てください。
登録後遅滞なく届け出なければならない書類(様式はこちら)
- 事業規程届出書
- 事業規程(様式)
- 事業規程細則(様式)
事業規程で定めなければならない事項
- 計量証明の対象となる分野に関する事項
- 計量証明を実施する組織に関する事項
- 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
- 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章(外部サイトへリンク)(PDFファイル)を付す場合は、標章の取り扱いに関する事項を含む)
- 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
- 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
- その他計量証明の事業に関し必要な事項
2.登録申請書の記載事項変更又は事業規程に変更があったとき
(具体例)代表者の交代、一般主任計量者の変更、はかりの入替、事業所の名称変更、法人本社の移転等
(1)必要書類(様式はこちら)
様式名 |
---|
1 登録申請書記載事項変更届 |
2 事業規程変更届出書 |
3 事業規程 |
(2)添付書類
変更のあった事項 |
添付書類 |
手数料 |
---|---|---|
ア 法人の代表者 |
|
|
イ 主任計量者又は計量士 |
|
|
ウ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置 (トラックスケール等) |
|
|
エ 事業所の名称 |
|
|
オ 住所 |
|
○ |
カ 氏名又は名称 |
|
○ |
キ 事業所の所在地 |
|
○ |
※ 変更事項のうち、手数料欄が「○」のもの(ただし、住居表示変更の場合は除く。)は、手数料を現金で納付してください。(令和6年4月現在 1,900円)なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
※変更事由が、事業譲渡・相続・法人分割により生じた場合は(計量証明事業の全部を承継させるものに限る。)、上記のほか次の添付書類が必要です。
譲渡により地位を承継した場合 |
|
---|---|
相続により地位を承継した場合 |
|
分割により地位を承継した場合 |
|
3.年次報告(計量証明事業者報告書の提出)
- (1)報告内容 前年の4月1日から3月31日までに行った計量証明の件数
※年間の証明件数が0件の場合でも提出が必要です。 - (2)提出時期 毎年度終了日以後30日以内(4月中)
- (3)提出書類 計量証明事業者報告書 (FAXで届出可 FAX 072-872-6515)(様式はこちら)
4.事業廃止時の届出
- (1)提出書類 事業廃止届(様式はこちら)
- (2)添付書類 計量証明事業登録証(原本)
5.随時の申請
★申請又は請求の内容
- (1)計量証明事業登録証の再交付 登録証再交付申請書(様式はこちら)
- 添付書類 計量証明事業登録証(原本)(登録証を汚損したとき)、紛失した理由書(登録証を紛失したとき)
- (2)登録簿の謄本交付(閲覧) 登録簿謄本交付(閲覧)請求書(様式はこちら)
- (3)費用 手数料を現金で納付してください。なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
- 連絡先 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)
- 提出先 大阪府計量検定所 指導課
〒574-0055 大東市新田本町11番37号
環境計量証明事業者の登録等
環境に係る計量証明事業を行おうとする者は、事業の区分(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)に従い、その事業所ごとに、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に必要事項を記載した申請書を提出し、登録を受けなければなりません。
なお、特定計量証明事業(大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業を行おうとする者)は、事前に特定計量証明事業者の認定を受けなければ登録できません。
計量証明事業者の使用する特定計量器は、定期的に計量証明検査を受けることを義務付けられています。
1.事業を開始しようとする方(登録申請)
(1)申請書記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業の区分(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの別)
- 事業所の所在地
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
- その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げる者の氏名((1)に掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及び職務の内容
- (1)事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
- (2)事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者
(2)提出書類(様式はこちら)
- 計量証明事業登録申請書
(3)添付書類
- 登録の欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)又は住民票--発行日から3か月以内のもの(原本)
- 事業所の位置図・見取図
- 計量証明対象物質の分析法と計量機器又は装置一覧表、検定証印の有効期限がある特定計量器の場合は「検定済証」の写し、濃度計、Ph計の場合は、これらの校正に使用する特定二次標準物質の「Jcssのマーク付きの証明書」の写し
- 計量士登録証の写し、又は知識経験を有するものにあってはその旨を証する書面の写し
- 特定計量証明事業にあっては認定機関による認定を証する書面の写し
(4)費用
(5)登録完了後の手続き
登録が完了し登録証が届きましたら、次の書類を届け出てください。
登録後遅滞なく届け出なければならない書類(様式はこちら)
- 事業規程届出書
- 事業規程例
- 事業規程細則例
事業規程で定めなければならない事項
- 計量証明の対象となる分野に関する事項
- 計量証明を実施する組織に関する事項
- 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
- 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章(外部サイトへリンク)(PDFファイル)を付す場合は、標章の取り扱いに関する事項を含む)
- 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
- 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
- その他計量証明の事業に関し必要な事項
2.登録申請書の記載事項変更又は事業規程に変更があったとき
(具体例)代表者の交代、一般主任計量者の変更、事業所の名称変更、法人本社の移転等
(1)必要書類(様式はこちら)
- 登録申請書記載事項変更届
- 事業規程変更届
- 事業規程
(2)添付書類
変更のあった事項 |
添付書類 |
手数料 |
---|---|---|
ア 法人の代表者 |
|
|
イ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
|
|
ウ 計量士又は知識経験を有する者 |
|
|
エ 住所 |
※住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(写し) |
○ |
オ 氏名又は名称 |
|
○ |
カ 事業所の所在地 |
|
○ |
※ 変更事項のうち、備考欄が「○」のもの(ただし、住居表示変更の場合は除く。)は、手数料を現金で納付してください。(令和6年4月現在1,900円)
なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
※ 変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。
譲渡により地位を承継した場合 |
|
---|---|
相続により地位を承継した場合 |
|
分割により地位を承継した場合 |
|
3.年次報告(計量証明事業者報告書の提出)
- (1)報告内容 前年の4月1日から3月31日までに行った計量証明の件数
※年間の証明件数が0件の場合でも提出が必要です。 - (2)提出時期 毎年度終了日以後30日以内(4月中)
- (3)提出書類 計量証明事業者報告書 (FAXで届出可 FAX 072-872-6515)(様式はこちら)
4.事業廃止時の届出
- (1)提出書類 事業廃止届(様式はこちら)
- (2)添付書類 計量証明事業登録証(原本)
5.随時の申請
申請又は請求の内容
- (1)計量証明事業登録証の再交付 登録証再交付申請書(様式はこちら)
- 添付書類 計量証明事業登録証(原本)(登録証を汚損したとき)、紛失した理由書(登録証を紛失したとき)
- (2)登録簿の謄本交付(閲覧) 登録簿謄本交付(閲覧)請求書(様式はこちら)
- (3)計量証明事業登録証明願(様式はこちら)
- (4)費用 手数料を現金で納付してください。なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
- 連絡先 検査課 Tel:072-872-7877 Fax:072-872-6515 検査課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)
- 提出先 大阪府計量検定所 検査課
〒574-0055 大東市新田本町11番37号
事業の区分 | 特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
数量 |
||
---|---|---|---|---|
一 長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
一般計量士 |
|
二 質量 | イ 計量法施行令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり |
1 |
||
ロ 計量法施行令第二条第二号ハに掲げる分銅 |
1 |
|||
三 面積 | イ 皮革面積計 |
1 |
||
ロ 校正用面積板 | 1 | |||
四 体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
||
五 熱量 | イ ボンベ型熱量計 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 |
2 |
|||
六 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター |
1 |
|||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
1 |
|||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
1 |
|||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
1 |
|||
六の二 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター |
1 |
|||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
1 |
|||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
1 |
|||
七 音圧レベル | イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) |
4 |
四 環境計量士(騒音・振動関係) | |
ロ 三脚及び防風スクリーン |
3 |
|||
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。) |
1 |
|||
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) |
1 |
|||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。 |
1 |
|||
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) |
1 |
|||
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) |
1 |
|||
八 振動加速度レベル | イ 振動レベル計 |
3 |
||
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) |
1 |
|||
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) |
1 |
|||
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) |
1 |
事業の区分 | 基準 | |||
---|---|---|---|---|
長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業 | 都道府県知事が実施する計量管理に関する試験(主任計量者試験)に合格していること。 | |||
濃度の計量証明事業 | 環境計量士(濃度関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(濃度関係)の受講を申請した後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと | |||
音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明の事業 | 環境計量士(騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(騒音・振動関係)の受講を申請した後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと |
特定計量証明事業の認定
特定計量証明事業を行おうとする者は、次の事業の区分に従い、経済産業大臣又は特定計量証明認定機関に申請して、特定計量証明事業を 1.適正に行う必要な管理組織、 2.的確かつ円滑に行う技術能力を持ち、 3.適正に行うに必要な業務実施の方法が定められている旨の認定を受けることができます。
認定特定計量証明事業者は、下記の標章を付した証明書を交付することができます。
事業の区分
- 大気中のダイオキシン類
- 水又は土壌中のダイオキシン類
- 大気中のクロルデン、四―クロロフェニル、Ddt、又はヘプタクロル
- 水又は土壌中のクロルデン、四―クロロフェニル、Ddt、又はヘプタクロル