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登録指定手数料及び登録免許税
登録指定関係
大阪府商工行政事務手数料条例第7条第3項、第5項、第7項から第11項、及び第13項から第15項において定められている手数料、並びに計量法関係手数料令において定められている国に収める手数料は次の通りです。
区分 | 手数料 | 権限 | |
---|---|---|---|
計量証明事業 (一般) (環境) |
事業登録 | 53,800円 | 知事 |
登録証の訂正・再交付 | 1,900円 | 知事 | |
登録簿謄本請求 | 900円 | 知事 | |
登録簿閲覧 | 430円 | 知事 | |
主任計量者の証明 | 1,000円 | 知事 | |
計量士 | 登録証の訂正・再交付 | 2,000円 | 大臣 |
登録簿謄本請求 | 650円 | 大臣 | |
登録簿閲覧 | 380円 | 大臣 | |
国家試験 | 8,500円 | 大臣 | |
適正計量管理事業所 | 指定 | 2,800円 | 知事 |
2,700円 | 大臣 | ||
計量管理方法の検査 | 7,400円 | 知事 | |
特定市の条例で定める金額 | 特定市の長 | ||
指定製造事業者 | 指定 | 74,900円 | 大臣 |
品質管理方法の検査 | 475,700円 | 知事 | |
証明書の交付(知事の権限に属する事務に限る。) | 400円 | 知事 | |
特殊容器製造事業者の指定 | 168,200円 | 知事 |
- ※【手数料納付方法】
- 知事の権限による事務の手数料納付方法はこちらをご覧ください。
- 大臣の権限については収入印紙により納付してください。
- 大臣権限の電子申請等による手数料は、経済産業省にお問い合わせください。
登録免許税(令和元年4月1日現在)
区分 | 登録免許税 | 権限 | |
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計量士 | 計量士の登録 | 30,000円 | 大臣 |
※申請書に登録免許税の領収証書又は当該登録免許税の額に相当する額の収入印紙をはること。
(登録免許税の領収証書にあっては、申請書の裏面にはること。)