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更新日:2024年5月30日

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登録指定手数料及び登録免許税

登録指定関係

大阪府商工行政事務手数料条例第7条第3項、第5項、第7項から第11項、及び第13項から第15項において定められている手数料、並びに計量法関係手数料令において定められている国に収める手数料は次の通りです。

区分 手数料 権限
計量証明事業
(一般)
(環境)
事業登録 53,800円 知事
登録証の訂正・再交付 1,900円 知事
登録簿謄本請求 900円 知事
登録簿閲覧 430円 知事
主任計量者の証明 1,000円 知事
計量士 登録証の訂正・再交付 2,000円 大臣
登録簿謄本請求 650円 大臣
登録簿閲覧 380円 大臣
国家試験 8,500円 大臣
適正計量管理事業所 指定 2,800円 知事
2,700円 大臣
計量管理方法の検査 7,400円 知事
特定市の条例で定める金額 特定市の長
指定製造事業者 指定 74,900円 大臣
品質管理方法の検査 475,700円 知事
証明書の交付(知事の権限に属する事務に限る。) 400円 知事
特殊容器製造事業者の指定 168,200円 知事
  • ※【手数料納付方法】
  • 知事の権限による事務の手数料納付方法はこちらをご覧ください。
  • 大臣の権限については収入印紙により納付してください。
  • 大臣権限の電子申請等による手数料は、経済産業省にお問い合わせください。

登録免許税(令和元年4月1日現在)

区分 登録免許税 権限
計量士 計量士の登録 30,000円 大臣

※申請書に登録免許税の領収証書又は当該登録免許税の額に相当する額の収入印紙をはること。
(登録免許税の領収証書にあっては、申請書の裏面にはること。)

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