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更新日:2024年8月7日

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適正計量管理事業所の指定

適正計量管理事業所

計量法に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は「適正計量管理事業所の指定」を受けることができます。

適正計量管理事業所の指定

特定計量器を使用している事業所で適正な計量管理を行っている者は、都道府県知事(特定市に所在する事業者は特定市を経由して都道府県知事)に申請し、都道府県知事又は特定市長の検査を受け、計量器の定期検査及び計量管理の方法について都道府県知事が一定の基準に適合していると認めるときは、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。


1.指定を受けようとする方の指定申請

申請事項

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号、及び計量士の区分
  5. 計量管理の方法に関する事項

提出書類----適正計量管理事業所指定申請書(正本1通)(様式はこちら

ただし、事業所の所在地が特定市にある場合は、上記に加えて、副本1通を追加して、特定市に提出してください。

添付書類・・各1部(事業所の所在地が特定市にある場合は2部)

  1. 特定計量器一覧表
  2. 計量士登録証の写し
  3. 計量管理規程

費用

  • 特定市に所在する事業所・・検査手数料は特定市(市条例で定める)へ、指定手数料は現金で大阪府に納入してください。
  • 特定市以外に所在する事業所・・検査手数料、指定手数料を現金で大阪府に納入してください。
  • 手数料の納入方法はこちら

2.指定申請書記載事項に変更があった時の届出

提出書類----適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(正本1通)(様式はこちら

ただし、事業所の所在地が特定市にある場合は、上記に加えて、副本1通を追加して、特定市に提出してください。

添付書類・・各1部(事業所の所在地が特定市にある場合は2部)

変更届出書類

変更事項

必要な添付書類

計量管理の方法に関する事項(計量管理規程) 変更前の項目と変更後の項目を箇条書きにしたもの、及び変更後の計量管理規程
使用する特定計量器 変更後のすべての特定計量器一覧表
計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 計量士登録証(写)

(注)変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。

添付書類(様式はこちら
譲渡による地位の承継 事業譲渡証明書、及び住民票又は履歴事項全部証明書
相続による地位の承継 事業承継同意証明書、又は相続証明書、及び戸籍謄本
合併による地位の承継 承継した法人の履歴事項全部証明書
分割による地位の承継 事業承継証明書、及びその法人の履歴事項全部証明書

3.年次報告

毎年度終了日後30日以内(4月中)に報告書を提出してください。

適正計量管理事業所報告書(ワード:104KB)(正本1通)ただし、特定市に所在する事業者は、正本1通、副本1通を特定市に提出してください。

  • 連絡先 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515
    指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイトへリンク)
  • 提出先
    大阪府計量検定所 指導課
    〒574-0055 大東市新田本町11番37号

 

適正計量管理事業所の計量管理の方法についての基準

  1. (適正計量管理主任者等の配置)
    当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
  2. (量目の検査及び特定計量器の検査の定期的実施)
    当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
  3. (計量管理規程の制定と遵守)
    当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
  4. その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
    • イ 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
    • ロ 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
    • ハ 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

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