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更新日:2019年11月5日

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優先調達推進法に基づく特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所からの物品等の調達の推進について

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大阪府では、「国等による障害者就労施設等からの物品等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、「大阪府障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(大阪府障がい者優先調達推進方針)」を策定し、本庁各課(室)及び予算執行機関における、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組んでいます。
このページでは、そのうち特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所からの調達の推進について掲載しています。

※障がい者支援施設等への発注についても、これまでどおり優先調達による発注が可能です。

優先調達推進法及び大阪府障がい者優先調達推進方針について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の方法による物品等の調達について

大阪府では、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」として、知事の認定を受けた特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所については、同条項第1号の範囲(委託役務100万円、物品購入160万円)を超えて、随意契約の方法で物品等の調達ができることとしています。

認定の申請について

大阪府/【特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所】「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定申請についてのページをご覧ください。

※上記基準の策定趣旨・経緯、及び在宅就業支援団体、共同受注窓口、就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者に係る認定申請の手続きについては次のページをご覧ください。

大阪府障がい者優先調達推進方針に基づいて発注可能な特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所

大阪府から発注可能な特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所をご紹介します。

発注可能事業所一覧(エクセル:19KB) 発注可能事業所一覧(PDF:217KB)

※、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定事業所は表中にお示ししています。

※一覧に掲載されていない事業所でも、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約が可能な事業所があります。
(委託役務100万円、物品購入160万円以下の発注に限ります。)

その他の特例子会社等に関する情報

お問合せ先

商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ
電話:06-6360-9077

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