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優先調達推進法に基づく特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所からの物品等の調達の推進について
大阪府では、「国等による障害者就労施設等からの物品等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、「大阪府障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(大阪府障がい者優先調達推進方針)」を策定し、本庁各課(室)及び予算執行機関における、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組んでいます。
このページでは、そのうち特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所からの調達の推進について掲載しています。
※障がい者支援施設等への発注についても、これまでどおり優先調達による発注が可能です。
優先調達推進法及び大阪府障がい者優先調達推進方針について
- 障害者優先調達推進法が施行されました(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(厚生労働省)
優先調達推進法の概要や関連情報を掲載しています。 - 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)に基づく大阪府の取組みについて
(福祉部障がい福祉室自立支援課)
「大阪府障がい者優先調達推進方針」や調達実績等を掲載しています。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約の方法による物品等の調達について
大阪府では、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」として、知事の認定を受けた特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所については、同条項第1号の範囲(委託役務100万円、物品購入160万円)を超えて、随意契約の方法で物品等の調達ができることとしています。
認定の申請について
大阪府/【特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所】「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定申請についてのページをご覧ください。
※上記基準の策定趣旨・経緯、及び在宅就業支援団体、共同受注窓口、就労機会の確保等の活動・事業を行っている事業者に係る認定申請の手続きについては次のページをご覧ください。
- 「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」に対する申請について
(福祉部障がい福祉室自立支援課)
大阪府障がい者優先調達推進方針に基づいて発注可能な特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所
大阪府から発注可能な特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所をご紹介します。
発注可能事業所一覧(エクセル:19KB) 発注可能事業所一覧(PDF:217KB)
※、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定事業所は表中にお示ししています。
※一覧に掲載されていない事業所でも、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約が可能な事業所があります。
(委託役務100万円、物品購入160万円以下の発注に限ります。)
その他の特例子会社等に関する情報
- 障害者雇用率制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(厚生労働省)
特例子会社制度については、「特例子会社制度等の概要」の項目をご覧ください。
全国の特例子会社一覧も掲載されています。 - 大阪府障がい者雇用促進センター
障がい者の雇用に関する支援や、特例子会社の設立サポート等を行っています。 - 大阪ハートフル税制
要件を満たす特例子会社や、重度障がい者多数雇用法人等について、法人事業税を軽減する制度です。
お問合せ先
商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ
電話:06-6360-9077