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更新日:2018年9月3日

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【特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所】「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定申請について

認定の申請方法

「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障がい者支援施設等に準ずる者」の認定を申請する場合は、
以下の『認定申請書』と、申請書に記載している添付資料を下記「送付先」にご提出ください。
また、認定区分のうち「重度障がい者多数雇用事業所」を選択する場合は、『障がい者雇用状況計算書』も添えて
ご提出ください。

※認定時期など、詳しくはお問合せください。

【申請書類の様式】

【認定基準で定める特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所の概要】
大阪府内の次の事業所を対象とします。

  • 1)特例子会社:障害者雇用促進法第44条第1項に規定する特例子会社(障害者優先調達推進法施行令第1条第1号)
  • 2)重度障がい者多数雇用事業所:次の要件を全て満たす事業所(障害者優先調達推進法施行令第1条第2号)
    • 障がい者である労働者の数を合計した数が5人以上
    • 労働者のうち障がい者の占める割合が20%以上
    • 障がい者のうち、重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の占める割合が30%以上

【認定基準及び事務取扱要綱】

認定後の変更等

  • 1)認定を受けた後、その認定事項の内容に変更が生じたときは、以下の『認定事項変更届出』をご提出ください。
  • 2)重度障がい者多数雇用事業所については、認定を受けた次年度以降、毎年6月末日までに以下の『障がい者雇用状況計算書』を
    3月31日現在で作成し、ご提出ください。
  • 3)認定を辞退される場合は以下の『辞退届』をご提出ください。

申請等の送付先

〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館11階
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ
電話:06-6360-9077

※その他、特例子会社及び重度障がい者多数雇用事業所からの物品等の調達の推進についてはこちらをご覧ください。

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