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更新日:2025年2月26日

ページID:54772

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ハートフル税制

お知らせ

障がい者をはじめ、多様な人材のさらなる活用が必要であり、また、厳しい経営環境にある中小企業の障がい者雇用を促進する必要があることから、大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例について、軽減措置の対象期間の失効日を延長するため、大阪府議会令和7年2月定例会に「大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の一部を改正する条例案」を提出しています。

【軽減措置の対象期間の失効日の延長】

 軽減措置の対象期間の失効日を令和7年3月31日から令和12年3月31日に延長
 ※大阪府議会において条例案が可決されることが条件となります。

なお、大阪府税条例の一部を改正する条例の施行に伴い、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても以下のとおり新たに外形標準課税の対象となる法人については軽減措置の適用対象外となりますので併せてお知らせします。(外形標準課税の詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)

・前事業年度が外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度末日の資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの(令和7年4月1日以後に開始される事業年度から適用)

・資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるもの(令和8年4月1日以後に開始される事業年度から適用)

ハートフル税制の概要[現行(令和7年3月31日まで)]

区分

対象法人

軽減税目

軽減内容

適用年度

詳細

特定特例子会社

平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に認定を受けた特例子会社で、次のすべての要件を満たすもの

府内の事務所等で

  • 雇用する障がい者である労働者が5人以上
  • 雇用する労働者に対する障がい者の割合が20%以上
  • 雇用する障がい者である労働者に対する重度身体障がい者等の割合が30%以上
法人事業税

現行税率の
9/10

認定日の属する事業年度終了の日の翌日から5年の間に終了する各事業年度

詳しくはこちらの案内を御覧ください

重度障がい者多数雇用法人

平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に府内の事務所等で新たに重度身体障がい者等を雇い入れ、次のすべての要件を満たすもの

法人及び府内の事務所等ともに

  • 雇用する障がい者である労働者が5人以上
  • 雇用する労働者に対する障がい者の割合が20%以上
  • 雇用する障がい者である労働者に対する重度身体障がい者等の割合が30%以上
法人事業税

現行税率の
9/10

要件を初めて満たした日の属する事業年度終了の日の翌日から5年の間に終了する各事業年度

詳しくはこちらの案内を御覧ください

障がい者多数雇用中小法人

次のすべての要件に該当していることが必要です。

雇用する労働者の数が常時100人以下の法人で、平均雇用障がい者数(府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数)が次の数を超えるもの

  • (1)平均雇用労働者数が40人未満の場合は2人
  • (2)平均雇用労働者数が40人以上80人未満の場合は3人
  • (3)平均雇用労働者数が80以上100人以下の場合は4人

なお、事業年度が1年に満たない法人及び事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、その数に事業年度(事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人にあっては、当該事業を開始した日の属する月から当該事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した数を超えるもの。

法人事業税

現行税率の9/10
ただし、軽減額に上限があります。

平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度

詳しくはこちらの案内を御覧ください

※各ハートフル税制の各区分ごとの詳細な要件や手続きについては、それぞれの案内(word版・PDF版)を御覧ください。

※ハートフル税制は、同じ事業年度で3種類の区分のいずれか一つしか適用出来ません。

※ハートフル税制と成長特区税制(別ウィンドウで開きます)は、同じ事業年度で重複適用されません。

申請書・申立書・計算書の様式と記入例はコチラ

※その他、府税については、「府税あらかると」をご覧ください。

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