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被爆者各種申請
被爆者健康手帳交付申請
内容
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条の各号に該当する方に対して知事が交付します。
手帳の交付を受けた方に対して健康診断や医療の給付等を実施しています。
提出書類等
- (1)被爆者健康手帳交付申請書
- (2)被爆状況証明書(証明人の異なるもの2通)
- (3)世帯全員の住民票
- (4)被爆当時の家族状況表
- (5)遅延理由書
- (6)その他被爆の事実を裏付ける証明書等(本人の申立書を含む)
手続き方法
詳しくは、最寄りの保健所、または大阪府健康医療部保健医療室地域保健課(06-6944-9172)にお問い合わせ下さい。
被爆者各種手当認定・支給申請
健康管理手帳
被爆者健康手帳所持者で厚生労働省令で定める障害(循環器機能障害、運動器機能障害・視機能障害、造血機能障害、肝臓機能障害等11障害のいずれか)を伴う疾病にある被爆者の方を対象に支給します。
保健手当
2Km以内で直接被爆した方と当時その者の胎児だった方を対象に支給します。
医療特別手当
法第11条第1項の認定被爆者でその認定疾病の状態にある方に、支給します。
支給申請される場合は、まず、認定被爆者として申請し、認定されることが必要です。
特別手当
法第11条第1項の認定被爆者でその認定疾病の状態にない者(認定疾病が治癒している方)に支給します。
原子爆弾小頭症手当
原子爆弾が投下された際、胎内で被爆した者のうち、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者で、精神上又は身体上の障害により日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする状態にある方に支給します。
介護手当
厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原爆の障害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除く)によって介護を要する状態にあり、かつ介護を受けている方に支給します。
埋葬料支給
被爆者が死亡したとき、その葬祭を行なった方に、葬祭料を支給します。
各手当の手続き
詳しくは、最寄りの保健所、または大阪府健康医療部保健医療室地域保健課(06-6944-9172)にお問い合わせ下さい。
被爆者一般疾病医療費支給申請
内容
被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関で診察を受けた場合の医療費の自己負担分を支給します。
提出書類等
- (1)一般疾病医療費支給申請書
- (2)診療報酬明細書(写可)
- (3)医療機関発行の領収書
手続き方法
詳しくは、最寄りの保健所、または大阪府健康医療部保健医療室地域保健課(06-6944-9172)にお問い合わせ下さい。
大阪府原子爆弾被爆者介護保険利用等助成事業
訪問介護利用被爆助成受給資格認定申請について
被爆者健康手帳を所持している方で、低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む)であること。)である方が、介護保険法上の「訪問介護」サービスを利用する場合は、大阪府が発行する「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の交付を受けることで、訪問介護利用時の自己負担額(1割から3割)の助成を受けることができます。
※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。
また、申請者ご本人が非課税者であっても、申請者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
手続き方法
詳しくは、大阪府健康医療部保健医療室地域保健課(06-6944-9172)のホ-ムぺ-ジをご覧下さい。